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頭が良くなる子供部屋とは?!不動産購入時の参考に!

結婚・出産を機に家探しをされる方が多くいます。その際にこれから育つお子さんの事で子供部屋の事で悩まれる方も多いと思います。その為、今回は表題の通り、「頭が良くなる子供部屋とは?!」というテーマで語りたいと思います。

「頭が良くなる子の勉強は出来ればリビングでさせたほうがいい?」

「頭が良くなる子供部屋の机や照明(色味)、どんなものがいいのか?」

「頭が良くなる子にはきちんと片付いた雰囲気でないと、知性の発達にも影響がある?」

突然ではありますが、そのような疑問を持ったことはありませんか。

子どもが集中して勉強をしたり、家族のコミュニケーションが活発になったりするためには、これから住宅購入をする際に参考となる事がございます。

〇まずは、頭が良くなる子の家は、意外と散らかっている?!

あまりにも片付き過ぎている自宅は子供の勉強に悪影響を及ぼすといったデータがあるようです。また、人工的な壁紙を使った部屋は、子どもが落ち着かない原因になることがあり、勉強に集中できないようです。

例えばワインレッドのブラインドや黄色い小物を置くなど風水に凝っているように見える家も、子どもにとって集中できない空間になってしまうようです。

ちなみにインテリアへのこだわりが強すぎる家は『頭が良くなる子の部屋としては不適切』な場合があるようです。リビングに豪華なシャンデリアがあるような家はあまりお勧めではないようです。勉強するときに、手元がキラキラする事で勉強に集中が出来ないようです。

豪華な調度品が飾られている家では子供も走り回ったりできない為、窮屈な空間となり、あまり生き生きと過ごす事が出来ないようです。それぞれの寝室はともかく、家族全員が過ごすリビングは「大人仕様にし過ぎない」といった配慮が必要なようです。

ちなみにリビングに地球儀はありますか?!

もしリビングの中心に地球儀が出してあって、常に話題に中心に使っているような家庭では子供も地理に興味が湧き、しょっちゅう眺めているような子供(頭が良くなる子)になるそうです。他にも図鑑が転がっていたり、オセロや将棋などのボードゲームが手に届く範囲に置いてあったりするような家の子は、比較的勉強ができる子が多いそうです。

あと、本棚がリビングにある家は頭が良くなる子の子育てとしてポイントが高いようです。

その家の親の読書量の多さ、少なさが推測でき、結果、子育ての中で本を意識した生活が送られる結果、リビングに本棚がある家の子は伸びる傾向が高いようです。

読書量は語彙力に反映されますし、どんどん本が増えていくような家庭でリビングにあふれている家は間違いなく頭の良い子供が育つ環境となっているようです。

あと注意が必要な事として、年齢によって本の配置換えも重要なようです。高校生なのに中学時代の参考書を片付けていないとか、読んでいる内容が幼い、例えば小学生向けの本が大きくなってもまだ置いてあるようなご家庭は子供の成長をストップさせてしまうようです。その為、本棚の整理の仕方も重要なようです。

あと色には性格がある。という事を意識されると頭が良くなる子の子育てにもつながりそうです。色の研究によると、同じ大きさの球を見ても黒は白の2倍の重さに見えます。黒は重さを感じさせる色である事はおおくの方が把握されていると思います。

また、赤は興奮させる色で、結婚式場や人が集まるような場所によく使われます。国会議事堂の絨毯も赤色ですし、国会中継の際に記憶にも残り易い色だと思います。一方、青やグレーといった寒色系は気持ちを落ち着く色です。

子ども部屋にも色の性格を活用してみると頭が良くなる子の子育てにつながると言われます。赤、ピンク、オレンジなどの暖色系は精神を興奮させる作用があって、色とりどりの花柄のカーテン等を配置すると、子どもは外に出たくなってしまうようです。その為、青系やグレーの絨毯やカーテンに変えると、落ち着いて本を読んだり勉強をするようになります。

いろいろ調べてみると、頭が良くなる子供部屋の作り方は不動産購入時に上記のような知識を持っているかどうかによって判断されます。

ぜひ、今後の不動産購入時の参考にお役立てください。

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図面の見方

建物にはいくつかの図面がありますが、図面には何が書かれているのかがわかると現地でのチェック項目も減ると思います。

まず、設計図書とは、建築工事を行うために必要な各種の書類のことであり、図面や面積表、仕様書などです。

図面には、平面図だけでなく、配置図、立面図、断面図、短計図などがあります。

このうち短計図は、重要な部分をより詳細に記載した断面図で、階段の寸法や屋根の勾配などが示されております。

また、室内の四方の壁を内側から見た展開図や、建物の構造を上から見下ろした状態を示した伏図、コンセントの位置や給排水管の経路などを示した設備図、敷地の外まわりを示した外構図などもあります。

一方、仕様書には、図面では表せない工事方法や構造などが文章や数値で示されてます。仕様書の内容は、工事金額にも大きく関わるため、詳細にチェックする必要があります。

なお、フラット35の技術基準に対応した「木造住宅工事仕様書」が一般に刊行されているので、計画している住宅と比較されると良いかと思います。

建物は、設計図書の通りに建築されることになります。したがって、専門家として建築主から相談を受けた場合には、建築工事請負契約を交わす前に、設計図書が本当に建築主の希望通りの内容になっているかどうかを一つひとつ確認しなければなりません。

具体的には、配置図では道路と敷地の高低差や玄関ポーチまでのアプローチ等を、平面図では各室の寸法やドア・窓の位置・大きさ・開閉方法等を、立面図では外観のデザインや雨戸の有無、屋根や庇の形状法等を確認します。

展開図では、キッチンカウンターの高さや造り付け家具の扉の開き方、コンセントの位置などを確認します。

また、設備図では、コンセント・照明の位置や数、キッチン・浴槽・トイレ等の水廻りの配管・給排水の状態、換気扇や冷暖房設備、排気口の位置などをチェックできます。

外構図では、植栽の種類や位置・大きさ・駐車スペースの仕様等を確認できます。

仕様書では、各室の仕上げ材や仕上げ方法、別途工事の内容、特記事項などに特に注意する必要があります。

中古の場合は全ての図面は見られない場合もたくさんありますが、何が記載されているかを知っておくと良いかと思います。

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引越しと固定資産税通知

不動産を所有しているとかかる固定資産税ですが、引越しをした場合には、転居届とは別に固定資産税の納税通知の変更手続きも行っておくとよいでしょう。

固定資産税は、所有している土地や建物の所在地にかかる「地方税」となります。

そのため、居住地と不動産の所在が異なる場合には、うまく情報がリンクされずに、納税通知書の送付先が変更されないままになってしまうことがあります。

また都内23区ですと、課税しているのは区役所ではなく、都税事務所となります。

そのため、引越しによる転入・転出手続きとは別に、都税事務所に対して固定資産税の納税通知書送付先変更届を提出します。

不動産の登記簿に記載されている所有者の住所を変更した場合には、別途、都税事務所への変更届は必要ありません。

都税事務所の納税通知書変更届については、オンラインによる電子申請も可能となったようです。

ただし、オンライン申請にあたっては、電子証明書を取得して電子署名する必要があります。

まずは市区町村等で電子証明書を取得する手間がかかりますが、電子証明書を取得してしまえば、色々な手続きが役所の窓口へ行かずにパソコン上で完結できるようになります。

役所での手続きを頻繁にご利用される場合には、この電子証明書の取得を検討されてもよいかもしれません。

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既存住宅売買瑕疵保険を活用しましょう

既存住宅売買瑕疵保険は消費者保護が目的の制度です。特に戸建て住宅の場合は重要な制度なので、積極的に活用しましょう。

※中古住宅の購入は新築と違い難しい面が多いです。だからこそ、各種制度に精通した“不動産仲介会社選び”が最も重要です。

中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせない理由

検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。
既存住宅売買瑕疵保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。
つまり、瑕疵保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。

最大5年1000万円の保証

既存住宅売買瑕疵保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最大5年間、1000万円の保険制度です。(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります) 万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので中古住宅でも安心して購入することができます。

事業者が倒産しても買主様が保険法人へ直接請求ができます

瑕疵保険は売主である宅建業者もしくは個人間売買の場合は検査会社が手続きする保険制度です。
一般的な賠償責任保険と異なり、万が一保険事故が発生した場合で、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合だとしても、買主様が保険法人へ保険金を直接請求できる仕組みです。

既存住宅売買瑕疵保険の概要

保険対象部分

・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分
・給排水管路※
・給排水設備・電気設備※
※保険法人によって取り扱いが異なります

保険期間

個人間売買:1年もしくは5年
宅建業者販売:2年もしくは5年

保険金額

最大1000万円
※免責など諸条件は保険法人によって取り扱いが異なります

保険金を支払う場合

・基本耐力性能を満たさない場合(建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合)
・雨漏りなど防水性能を満たさない場合
・(設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配※
・(設置工事の瑕疵による)設備の機能停止※
※保険法人によって取り扱いが異なります

【既存住宅売買瑕疵保険の説明VTR】
http://www.kashihoken.or.jp/insurance/kizonbaibaikojin/

既存住宅売買瑕疵保険の種類

既存住宅売買瑕疵保険は売主が宅建事業者か個人なのかによって商品が異なります。また、保険法人にもよりますが、改修工事が必要だと判定された場合、所有権移転後の改修工事でも保険に加入できる特約が利用できる場合があります。

売主が個人の場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)
保険申込者:検査会社(建築士事務所)
現況検査:検査会社所属の建築士および瑕疵保険法人に登録された検査員
※検査会社所属の建築士が既存住宅状況調査技術者の場合は、瑕疵保険法人の検査員検査が書類審査に省略されます。

<ポイント>
・所有権移転までに瑕疵保険検査基準に合格する必要があります。
・所有権移転後でないと改修工事が実施できない場合は引渡し後リフォーム特約付きの保険手続きを行います。
・住宅ローン減税の築後年数要件を緩和するには、所有権移転までに発行された付保証明書が必要です。
・検査申込から付保証明書発行まで1か月以上かかる場合があります。

売主が個人で所有権移転後に改修工事やリフォーム工事を実施する場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買・引渡し後リフォーム特約)
保険申込者:検査会社(建築士事務所)
現況検査:検査会社所属の建築士および瑕疵保険法人に登録された検査員
※検査会社所属の建築士が既存住宅状況調査技術者の場合は、瑕疵保険法人の検査員検査が書類審査に省略されます。

<ポイント>
・保険法人によっては引渡し後リフォーム特約に対応できない法人があります。事前に検査会社へ確認してください。
・検査不適合(劣化などがある)で、所有権移転後の改修工事となる場合は引渡し後リフォーム特約が必要です。この場合の付保証明書は住宅ローン減税の築後年数要件の緩和には利用できません。
・検査合格でも所有権移転後にリフォーム工事を行う場合は引渡し後リフォーム特約が必要です。所有権移転までに検査合格の場合は、住宅ローン減税の築後年数要件の緩和に付保証明書が有効です。検査申込から付保証明書発行まで1か月以上かかる場合がありますのでスケジュールの確認が必要です。
・リフォーム業者は検査会社が承認する事業者でなければなりません。※保険法人によっては検査会社とリフォーム業者が同一でないといけない法人もあります。

売主が宅建業者の場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(売主宅建事業者タイプ)
保険申込者:売主である宅建事業者
現況検査:瑕疵保険法人に登録された検査員

<ポイント>
・売主が宅建業者の場合は、売主の手続きでないと瑕疵保険に加入できません。
・保険申し込み後の検査で不適合(劣化などがある)だった場合、所有権移転までに改修工事を実施して再検査に合格しないと瑕疵保険に加入できません。売主宅建業者のタイプは引渡し後リフォーム特約がありません。

手続きには一定の時間が必要です

瑕疵保険は火災保険などと違って申し込みをすれば加入できるわけではなく、検査基準に合格する必要があります。
所有権移転までに行わなければならない手続きもあり、不動産売買契約後の手続きでは間に合わない可能性があります。
木造戸建て住宅を取引する場合は、不動産売買契約前のインスペクションを推奨します。もし不動産売買契約前のインスペクションが難しい場合でも契約前に検査会社へ相談し、手続きに係るスケジュールを確認することが大切です。

住宅ローン減税が目的の場合は要注意

既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書があれば住宅ローン減税の築後年数要件を緩和できますが、加入する瑕疵保険のタイプによっては住宅ローン減税には利用できない場合がありますので、注意が必要です。

築後年数要件を緩和できる場合

・検査基準に合格し、所有権移転までに付保証明書が発行される場合
・引渡し後にリフォームを実施するので引渡し後リフォーム特約付きだが、所有権移転までに検査基準に合格し付保証明書が発行される場合

以上、既存住宅売買瑕疵保険の詳細について記載しましたが、非常にややこしいことがご理解いただけると思います。
冒頭で申し上げた通り、大切なのは制度に精通した仲介会社との出会いです。手続きが面倒だからと言って「やっても意味ないですよ」「やらない方がいいですよ」というような事業者と付き合ってはいけません。
また、事業者が「無知」なのも大きな罪です。そういう業者もさっさと手を切った方が身のためです。

このような状況から、実は頼れる仲介会社選びは簡単になっています。初めに問い合わせをした時に、「古い住宅の住宅ローン減税について聞きたい」「瑕疵保険の具体的な手続きを教えてほしい」と問いかけて、ご自身が納得のいく回答が得られるかどうかが判断基準です。

瑕疵保険に限らず、住宅購入者のために用意されている制度をすべて把握して手配するのは困難です。消費者が安心して取引を行うために存在するのが「宅建士」です。
仲介会社選びが最も重要だということをご理解ください。

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ローン審査に必要な納税証明書と課税証明書の内容と入手方法

 

住宅ローンの審査などで必要になる納税証明書や課税証明書。
日常生活には縁遠い書類とだけあって、どんな内容が書かれていて、どこで入手すればいいのか。初めて住宅ローンを利用される方には分からないことも多いのではないでしょうか・・・。

そこで今回は、納税証明書と課税証明書の内容や入手方法、
さらには住宅ローンの審査時に注意すべき点などをお伝えします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■『納税証明書』を取得すべき職業とは
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
個人事業主(自営業)が取得すべき納税証明書
住宅ローン借り入れの際に、納税証明書を取得しなければいけないのが個人事業主(自営業)です。納税証明書その1(納付すべき税額が分かるもの)と納税証明書その2(所得金額が分かるもの)の取得が必要となります。

≪納税証明書の入手方法と必要書類≫
▼税務署窓口での入手方法
納税証明書は『税務署』で入手できます。
税務署窓口に納税証明書交付請求書・本人確認書類・印鑑・手数料に相当する収入印紙、もしくは現金を持参しての手続きが必要です。

▼書類送付による入手方法
税務署が遠方にあり、直接行くのが大変という方は、郵送でも対応可能です。
その際は、納税交付請求書(記入済み)・手数料に相当する収入印紙・返信用封筒・切手・免許証などの本人確認資料(免許証・パスポート等)を同封して税務署に送付しましょう。
書類の準備ができ次第、自宅に納税証明書が郵送されます。

※詳細は、国税庁のHPに記載されております。
≪納税証明書の交付請求手続き(国税庁)≫
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■『課税証明書』を取得すべき職業とは
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
給与所得者であるサラリーマンが取得すべき課税証明書
納税証明書が必要な個人事業主に対し、課税証明書の取得が必要になるのはサラリーマンです。
サラリーマンの場合、所得税は毎月の給与から天引きされることから、税金が未納である可能性が少ないため、経済状況を判断する書類として住民税課税証明書と源泉徴収票のみを銀行や金融機関から提出依頼されることが多いです。

場合によっては納税証明書の提出が求められます。その際は所得税の納税証明書その1(納付すべき税額が分かるもの)と納税証明書その2(所得金額が分かるもの)の取得が必要です。

≪課税証明書の入手方法と必要書類≫
▼『市区町村の役所』での入手方法
課税証明書を入手するために、市区町村の役所にて手続きをする必要があります。
その際に、課税証明等請求書の提出と顔写真付き身分証明書、印鑑を用意しましょう。

▼郵送での入手方法
役所ごとに対応や手数料は異なりますが、課税証明書は郵送でも入手することができます。
その際は手数料に加え、身分証明書のコピーや返信用封筒などの同封が必要です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■税金の支払い方法には要注意
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
税金を滞納していると、納税証明に未納額が掲載されますので注意ください。基本的には、現時点での未納額だけが掲載されるので、過去に滞納した経験がある方でも十分にローン審査に通る可能性があります。万が一現時点で未納している場合は、完済してから納税証明書を取得しましょう。

最近では、一部の税金の支払いをクレジットカードで行えるようになりました。
クレジットカードの請求日までに支払うことができなかった場合は、滞納記録がCICやJICCなどの指定信用情報機関に告知されてしまいます。
そうなると、住宅ローンの審査に通ることは困難になってしまいます。クレジットカードで税金を支払う際は、注意しましょう。

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太陽光発電 2019年問題をご存知ですか?!

5月6日(日)の日本経済新聞の朝刊に下記の記事が出ていました。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO3014215006052018MM8000/

太陽光発電市場では少し前から2019年問題が騒がれはじめており、実際に2019年が近くなるにつれ、メディアで取り上げられる事も多くなってきています。

ちなみに太陽光発電の2019年問題をご存知ですか?!

2019年問題とは、2009年11月に開始した余剰電力買取制度(10年間は余った電気を高く買い取りますという制度)の固定買取期間10年間が満了する方が出てくる事を指しています。その数は約53万件、2023年までに160万件に達するようです。政府は再生可能エネルギーを国の主力電源に育てる方針だが、家庭が太陽光パネルを維持するインセンティブは減退する事が予想されています。

また、固定価格買取期間が終了したあとの買取価格がまだ確定していない事が「問題」のように思われがちですが、この点はすぐに明らかになることでしょう。

2019年問題の一番の問題点は固定価格買い取り期間終了後の売電価格の想定が、当時は24円kWhだったのに対して、実際には11円/kWh程度に下がる見込みのようです。

とはいっても、この2019年問題、実はほとんどの方にとっては関係のない話です。

まず、これから導入する方も含め、2016年度以降に太陽光発電を導入する方は2019年問題とは全く無関係です。

2016年度以降、経済産業省は11年目以降の想定売電価格を11円(電力卸売市場並み)と資料に明記しており、業者が用意する収支シミュレーションでも11円で計算する事が通例化しています。 そのため検討者は、あらかじめ11年目以降の売電価格を想定して、導入の判断をすることができます。

ちなみに、近頃では11年目以降の売電価格低下を見越して、太陽光発電と同時に蓄電池をセットで購入する方も増えています。

既に設置している方でも、10kW以上の太陽光発電システムを設置している方は関係ありません。(厳密には2012年7月以前に設置した10kW以上の方は関係ありますが、ほとんど対象の方がいないようです。)

10kW以上の太陽光発電システムは固定買取期間が住宅用の倍の20年となっていますので、あえて言うならば2032年問題となるようです。

2009年11月以前に太陽光発電の設置をした方は、そもそも今の余った電気を高く買い取るという制度を前提として購入されていないと思いますし、その当時は現在の制度とは違うRPS法のもとでの売電でしたので、買電単価と同じ約24円でした。

その後2009年11月に余剰電力買取制度がスタートし、それ以前に設置していた方も、ラッキーな事に10年間42円の売電単価に跳ね上がったという経緯があります。

そもそも今回の問題は2009年11月~2015年1月までの間に10kW未満の住宅用太陽光発電システムを契約した方が今回のいわゆる2019年問題に関係してくる方々です。

なぜなら、このときには11年目以降の売電価格は買電価格と同等の24円でシミュレーションするのが通例であり、現在想定される11円と比べて大きな差があるからです。

当然、当時に設置した方からすると「なぜ11年目以降の売電価格を24円で計算するのが通例だったのか」と憤りに似た疑問を持たれるかと思います。

その理由は、2009年以前は電力会社が買電単価とほぼ同じ24円/kWhで買い取ることが一般的であり、「2009年11月以降もそれまでと同じく方法で売電価格を決定する」と経済産業省が回答していたためです。

当時は11年目以降の売電価格について質問を受けた際には、24円が有力であると回答していたようです。

現在経済産業省が想定している11円という価格は電力卸売市場の価格を基に算出されており、「太陽光発電が再生可能エネルギーであることを加味して、 売電価格には若干の上乗せをするべきではないか」との考えもありますが、新電力など電力会社が個人と相対で契約を結び電気を買い取る仕組みが有力視されており、その買取価格は「10円以下と従来の5分の1になる」との話もあようです。

まとめると、この2009年11月~2015年1月の間に10kW未満の住宅用太陽光発電システムを契約した方が当初の想定と比べて11年目以降の収支が悪くなるという事が「本当の2019年問題」です。資源に乏しくエネルギー自給率が1割に満たない日本にとって、再生エネルギーの普及は悲願となっており、2019年問題も今後、注目をしていきたいと思います。

売電価格下落を軽減する方法として、有効なのが電気の自家消費です。当然、売電をする分の電力を自家消費すれば、売電価格下落の影響はありません。

自家消費割合を増やすための方策としては以下の3つがあげられます。

蓄電地の導入 ※近隣で融通したりする「地産地消」

エコキュートの昼間利用

電気自動車への充電

ドイツなど再エネ先進国にならい、「窮地」を「商機」に変える試みも広がり、地域に再供給する仕組などで地域活性化にもつながるとの話もあるようです。

 

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「住宅ローンの審査ってどのくらい厳しく見られるもの?」

住宅ローンを借りるためには、融資先の審査に通らなければなりません。審査の申込みにあたっては、源泉徴収票、納税証明書、売買契約書などの書類一式を金融期間に提出する必要があります。

フラット35には、最低年収や申込時の年齢制限はあるものの、職業や勤務先などによる制限はありません。

しかし、一定の技術基準に適合した住宅など、質の良い他店の出なければ借りることができません。

なお、財形住宅融資の要件については、財形貯蓄を行っていれば、借入限度額以外はフラット35とほぼ同じとなります。

一方、その他の民間住宅ローンは、一般に、建物に対する制限があまりないのですが、人に対しては厳しく審査を行います。

最低年収のほか、勤続年数や勤務形態も問われます。会社員の場合には、会社の決算状況までも審査の対象となる場合もあります。

また、団体信用生命保険に加入する事が要件となっている場合には、健康状態が良好でなければなりません。

なお、定期借地権の場合の借入は難しい場合が多く、建築基準法に適合しない物件については、通常は借入をすることは出来ません。

新築住宅を建設する場合のフラット35の手続の流れは、借入審査結果通知後、設計検査に合格して着工となります。

また、中間現場検査、竣工現場検査といった施工に関するチェックも厳しく行われます。

フラット35の場合、一定の技術基準に適合する必要がありますが、さらに良質な建物の場合にはフラット35Sも利用が出来ます。

フラット35Sには金利Aプランと金利Bプランがあり、それぞれフラット35の条件を満たしたうえで、Aプランの場合はさらに認定炭素住宅であること、長期優良住宅であること、耐震等級3の住宅であることなどの、いずれかの基準を満たさなければなりません。

なお、利用者の年齢が若い場合や親子ローンを考えている場合で、長期優良住宅ローンを考えている場合には、最長50年の固定金利で借りられる「フラット50」も利用できます。

住宅ローンといってもかなり数が多く、個人で調べるのはとても大変かと思いますが、住宅を選ぶ事と同じくらい住宅ローンを選ぶ事も重要です。

知らなくて損をしてしまう事のないよう、事前にお調べしておくことをお勧めします。

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地震による火災に備えた家づくり

大地震があった際に、まず一番に想定される危険は建物の倒壊です。

倒壊した建物に押しつぶされてしまったり、閉じ込められてしまったりと、真っ先に想像される地震被害ですね。

そして次に注意しなければならない危険のひとつが、地震によっておこる火災です。

夕方など、食事の支度をしている時間帯に地震が起こると、火災が発生してしまうケースも多くなります。

地震による倒壊については、建築基準法が改正され耐震基準の見直しや、古い建物についても耐震診断による耐震基準適合証明書の発行など、倒壊しにくい建物についての見極めが可能になってきました。

一方で、火災(失火)についてはどのように判断すべきでしょうか。

もちろん、地震が発生したら火を止める、という各自の意識の徹底も必要ですが、併せて行政でも「防火地域の指定」という施策をとっています。

住宅密集地や公共施設の近辺を「防火地域」に指定することで、燃えにくい街づくりを目指しています。

この燃えにくい街づくりには、「防火地域」「準防火地域」「22条区域」というように、必要とされる耐火レベルに段階を付けることで、建築主の負担と街全体の安全性のバランスを図るようにしています。

「22条区域」とは、建築基準法第22条指定区域というエリアで、防火地域や準防火地域ほど厳しい耐火基準を求められませんが、屋根についてのみ耐火性能を求める、というエリアです。

火災が発生した場合には、吹き上がった火の粉によって延焼を引き起こすことがあるため、こういった規制がなされています。

購入を検討する住宅が安心して住めるエリアなのか。

建物の性能と街全体の安全性をトータルで判断することが大切になってきます。

耐震性能やハザードマップ、街全体の危険度など、注意すべき点は多岐にわたりますが、信頼できるエージェントとともに、納得のいくお住まい探しを進めていただければと思います。

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不動産は簡単には捨てられない

日本は人口減・家余り時代に突入しています。そのことを表すニュースが出ていました。

※参考記事

「命の危険感じる」近隣住民襲う竹林 相続の80代、資金が底…管理に限界 放棄は法で認められず

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180507-00010000-nishinp-soci

記事は福岡市の事例で、竹林を所有している人が管理コストを捻出することができなくなり、放置した結果、隣接する住宅へ竹が落ちるなどの事故が起きてしまっているというものです。

「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という概念が一般的な気がしますが、実際は負担を国に押し付けることは通用しないという判例のようで、表題になりますが不動産は一度所有してしまうと簡単には捨てることができないことを実感させられる記事だと思います。

極端な高齢化は着実に進行し、不動産の処分が社会問題として顕在化します。ただ、これまた極端な少子化によって家を買う人が減っているため、かつてのような古くなったら壊して新築、というのは難しくなっています。程度の良い中古物件も増えていますし、インスペクションや瑕疵保険など中古住宅でも安心して購入できる仕組みも整備されています。

日本の住宅業界には、家を買うなら新築という信仰が根強く残っているのですが、もはやこれから家を買う人にとって新築という選択はそれほど魅力的なものではないかもしれません。

買う人が減っても家を売らないと住宅業者は食べていけないので、あの手この手で消費者へPRします。

そういった事業者が、多少難ありな土地でも周辺相場に比べると格安だといって危ない土地を勧めたりするわけです。建売も要注意ですね。安いものには理由があるということです

戸建てを希望される方は、将来に渡ってリスクが少ない土地なのかをよく検討する必要があると思います。

カザールホームでは、建物情報だけでなく、土地の善し悪しについても積極的に情報提供いたします。

お気軽にご相談ください。

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話題の安心R住宅、インスペクションのあっせん義務化、タワーマンション課税等について

今年の4月1日には改正宅建業法が施行となり、インスペクションに関するあっせん・説明などが規定されました。

また、安心R住宅制度も同日スタートとなり、安心して中古住宅の買える仕組みが広がろうとしています。

来年2019年10月に行われる予定の消費増税に向けて駆け込み需要の取り込みなどの動きも活発になるものと考えます。

 

・「安心R住宅」について

既存住宅の流通促進に向け、4月1日から新たに「安心R住宅」制度(特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度)が始まりました。

これは、従来の消費者が〝中古住宅〟に抱いていた「不安」「汚い」「分からない」というイメージを払しょくし、「安心」「きれい」「分かりやすい」という3要件を備えた既存住宅の流通を促進していくというものです。

具体的には、いわゆる「新耐震基準」をクリアする耐震性とリフォームの実施(具体的な提案でも可)、建物の維持保存の履歴や保険などに関する情報の開示という基準を設け、十分な品質の既存住宅に対し、国の関与のもとで同制度の登録事業者が「安心R住宅」という標章(ロゴマーク)を付与される、いわゆるラベリングという制度が始まりました。

この標章は広告時に使用することができ、既存住宅に一定の品質を担保すると共に、消費者に対してもそれを明示するという役割を果たします。

3月23日現在、同制度で登録されている事業者団体は、「優良ストック住宅推進協議会」(17年12月登録)と「リノベーション推進協議会」(18年1月登録)、全日本不動産協会(18年3月登録)の3団体となっています。

 

・インスペクションのあっせん義務化について

4月1日から改正宅地建物取引業法が本格施行され、インスペクション(建物状況調査)制度が始まりました。

これは既存建物の取引業務において、媒介契約締結時と重要事項説明時、売買契約締結時にインスペクションの可否やあっせん、結果の提示などを行うことを義務付けたものです。

「安心R住宅制度」と同様、近年の住宅に関する「フローからストックへの転換」という社会背景に対応した施策で、既存住宅の取引について品質の底上げを図ると共に、消費者が安心して取引を行える環境を整備することで、既存住宅市場の活性化を目指す狙いがあります。

インスペクションの実施自体は義務化されていませんが、宅建業者に追加される業務としては、説明やあっせん、報告、書面への記載が必要となります。

当社で取引を行う不動産取引において、早速発生したのが、重要事項説明書の記載漏れが売主側の不動産事業者で発生しました。まだまだ、不動産事業者でも把握していない業者も居るようです。

また、買主の希望によりインスペクションを行う際には、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、既存住宅状況調査方法基準に基づいて行うよう定められている点は注意が必要です。

 

・タワーマンション課税がスタート

高さが60メートルを超えるタワーマンションの固定資産税については、従来の専有部分の床面積で按分する方式を改めることになりました。4月1日以降は階層の違いによる床面積当たりの取引単価を反映させた補正率により、算出することとなります。

この補正率は1階を100として、階が1を増すごとに、これに10を39で除した数を加えた数値となります。

40階建てのタワーマンションを例にとると、1階は約5%減、40階は約5%増となります。

タワーマンション課税の見直しについては、17年度の税制改正で盛り込まれましたが、3年に一度の固定資産の評価替え(今週のことば)のタイミングに合わせて行われるため、18年度からのスタートとなりました。

なお、見直しについては、18年度から新たに課税される建物が対象であり、17年4月1日前に契約したものについては、現行のままの固定資産税評価額が適用されます。

これにより、節税対策として中古タワーマンションの高層階部分の引き合いが強くなることも考えられています。

なお、居住用以外の専用部分を含む場合には、建物全体の固定資産税を床面積により居住用部分と非居住用部分に按分して、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ補正率を適用するとのことです。

 

・住宅宿泊事業法について

これまでグレーゾーンで運営されてきた〝民泊〟は、6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)による一定の規制に基づけば、合法で事業を営めるようになります。

これに併せて、関係省庁は、17年12月に「ガイドライン」を発表しました。衛生管理や騒音防止の説明、苦情や問い合わせなどに適切に対応するよう各事業者側へ求めており、一方で「民泊制度ポータルサイト」や「民泊制度コールセンター」も開設しています。

新法の施行をビジネスチャンスと捉える向きもありますが、マンション管理業協会の調査では、管理組合の8割が反対の姿勢を示す〝逆風〟の状況にもあるようです。

 

・消費税経過措置期限まで1年になりました。

2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。注文住宅の場合、請負契約が19年3月31日までに完了すれば、引き渡し時期が19年10月1日以降でも、消費税は8%で対応されます。

その為、18年の秋口から駆け込み需要が始まるという予想されています。

一方、住宅生産団体連合会では、18年度事業計画の重点項目に「消費税率の再引上げによる住宅市場への負の影響回避」を盛り込みました。

2014年4月に実施された消費税率8%への引き上げの際には反動減対策が実施されましたが、結果は大きな駆け込みと反動減が発生し、市場の縮小を招きました。

住団連では消費税率10%への引き上げによって住宅市場の縮小が起きないように、政府に対して万全の対策実施を要望する考えを示しています。

 

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