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ドアor引き戸どちらを選ぶ?

日本家屋に使われている引き戸は実に効率の良い建具です。

引き戸とは、溝やレール上を滑らせて開閉する戸のことです。
溝やレールのない上吊り式もあり、 襖や障子、雨戸などの引き戸は、日本家屋にとって馴染み深いものです。
ドアと比べ、開け放した状態にしやすく、扉の開閉によるデッドスペースもありません。そのため、キッチンと洗面室を結ぶ出入り口などに、よく設けられています。

引き戸は日本の気候によく考えられています。
それは高温多湿の夏、いかに風を通し住まいを快適にするかという難題を見事に解決しています。
ほんの数センチ開けておくだけ風が通り、室内のプライバシーは保たれますが
ドアはこうはいきません。開けるか閉めるかのどちらになります。

近年では壁の中に収納できる引き戸もあります。

引き戸のメリット

1.扉を開けた時に開き戸(ドア)のように可動域で場所を取らないので邪魔にならない(特に洗い場を考慮すると風呂場こそ引き戸)
2.扉を開けた時に扉が壁の中で納まるので、解放感 を出しやすい
3.開閉する際、開き戸より身体の動きが小さくて済むので、高齢者や身体の不自由な方にも使い易い。
4.風でバタンと締まることがないので通風しやすい
5.開きかけの状態で少し開けておくことが可能
6.最近の引き戸は「ストッパー(ソフトクローザー)」が取り付けてあり、音もなくゆっくり閉まる(子供が閉めても音がしない)

引き戸のデメリット
1.気密性が取りにくい。気密性が低いということは、隙間風が入りやすく、音がもれやすいということ。
2.引き戸の床のレールにゴミが溜まりやすい(→最近の引き戸は吊り下げ式が多いのでこの問題は該当しないことが多い)
3.子供が指を挟みやすい(→これもストッパー(ソフトクローザー)でほぼ解決されている)
4.引き戸は開き戸に比べると、扉枠の量(引きスペース)が倍になりスペースが必要(→スペースの制約が大きいマンションで「開き戸」が多用される一番の理由)
5.引き戸の引きスペースがあると、付けたい場所にスイッチやコンセントが付かない場合がある。

建材の工夫・改良進化は目覚ましく、「引き戸」のメリットを目いっぱい活かしたリフォーム・リノベーションをすると「開き戸」以上に快適・おしゃれな生活が可能となります。

リフォームをお考えの際には建具の種類を替えることで使いやすさが変るのではないでしょうか。

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マイホームを持っているとかかる税金

不動産を所要すると、固定資産税・都市計画税が課税されます。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の所有者に対してかかる市町村税です。(東京都23区内は、特例で都が課税)

課税は、課税標準額×税率(固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%)となっています。

課税標準額は、その土地の利用状況等によって、固定資産税評価核に所定の調整を加えて決められます。上限は、固定資産税評価額の70%となっています。
なお、固定資産税評価額は、購入代金や建築工事費そのものではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えを行います。

一般的な100㎡以下ぐらいの住宅ですと、年額が10万~20万程度です。
建物が古ければ、固定資産税も安くなっていきますし、地価の高いエリアに広大な住宅地を購入されますと、固定資産税は高くなりがちです。
数百世帯あるタワーマンションなんかですと、土地の持ち分などがかなり少ないため、土地の固定資産税はさほど高くありません。

固定資産税、都市計画税ともに、軽減存置があります!
【住宅用の土地】
●住宅1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地であれば、
固定資産税の課税標準が1/6に、
都市計画税の課税標準が1/3になります。
●200㎡を超える部分の一般住宅用地についても、
固定資産税の課税標準が1/3に
都市計画税の課税標準が2/3に軽減されます。
※この「軽減措置」は、1月1日現在、その土地に建物が歩かないかで判定されますので、建て替えなどで、一定の要件を満たす場合を除き、建築中の場合には、軽減が受けれませんので注意が必要です。

【住宅用の建物】
●新築住宅の場合には、軽減措置が受けれます。
1戸当たり120㎡までの部分については、
新たに課税される年度から3年
※3階以上の耐火・準耐火建築物、認定長期優良住宅については5年間
※認定長期優良住宅で3階以上の耐火・準耐火建築物については7年間
固定資産税が1/2に軽減されます。

併用住宅の場合には、注意が必要!
店舗付き住宅など、併用住宅などの場合は、要件を満たせば住宅用地としての軽減が受けれます。但し、併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合や建物階数・構造に応じて住宅用地とみなされる土地の割合が決まっています。
居住用部分の床面積が、総床面積の1/4以上
でなければ住宅用地としての軽減は受けれません。
したがって、ビルの最上階の区分所有住宅で、階下が全て事務所だったりする物件は、軽減が受けれない可能性がありますので、ご注意ください。

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不動産購入時に思いを馳せる3つのポイント!

不動産購入時には必ず、マンションにするか一戸建てにするか、あるいは新築物件にするか中古物件にするかなどの検討があるものと思います。その際に、どのようなポイントに絞った方が良いのでしょうか?

そのためには、不動産購入後の生活を思い描き、どんな生活をしたいのか、それを実現するためにはどんな住まいがよいのかなど、家族で話し合うことが大切です。その話し合いの中で、住まいの希望条件を整理してみてください。

今回は3つのポイントに絞り、解説したいと思います。

POINT1 実現したい暮らしを具体的に想像する

まずは、どんな暮らしをしたいのかという視点から考えてみて下さい。例えば「ペットと一緒の生活を送りたいので一戸建てがよい」、「メンテナンスの事を気にするのは嫌なので、マンションがよい」など、「実現したい暮らし」を具体的に想像することで、それをかなえる住まいの形が見えくると思います。

続いて、POINT2 物件タイプ別の特徴を理解する

マンションにも一戸建てにも、それぞれに特徴があります。住まいの好みは人それぞれですから、自分にとって暮らしやすい住まいとは何かを、下記を参考にしてご検討下さい。

<マンションの特徴>

・セキュリティ:比較的確保しやすい

・維持管理:管理組合が自主管理するマンションもあるが、

管理組合が委託した管理会社が管理を行う場合が多い、

共用部分の清掃や建物・植栽のメンテナンスは管理組合が計画を立てて行う

(管理組合が管理費や修繕積立金を集める)

増改築:増築はできない。室内の改築は一戸建てに比べると自由度は低い

生活音:他の住戸と床や壁で接しているため、

一戸建てと比較して生活音は伝わりやすい(遮音性能が高く設計されているものも多い)

ペット飼育:管理規約などでペット飼育に制約があることが多い

<一戸建ての特徴>

・セキュリティ:自分で確保する

・維持管理:購入者が自主管理する、外周りの掃除や建物のメンテナンスを自主的に行う(費用準備も必要)

・増改築:マンションと比べると増改築の自由度が高い

・生活音:マンションと比較して、隣近所に生活音は伝わりにくいが、上下階の音は伝わりやすい

・ペット飼育:居住者の責任で飼育可能

続いて、新築住宅と中古住宅を比較してみたいと思います。

<新築住宅の特徴>

・物件選び:竣工前の物件の場合は、モデルハウスやモデルルーム、

・価格:立地や広さなどが同条件であれば、価格は中古より高い

・設備機器:最新の設備機器が導入されているのが一般的

・立地:駅チカ物件が選べない

<中古住宅の特徴>

・物件選び:実際に物件を見て選ぶことができる

・価格:立地や広さなどが同条件であれば、価格は新築よりも安い

・設備機器:設備機器が古いことも多く、交換の必要がある場合もある

・立地:駅チカ物件を選べる

最後にPOINT3 購入後に掛かる費用についても理解する について記載したいと思います。

一戸建て住宅をしっかり維持管理するには築後30年で約800万円ものお金がかかるとの試算があるようです。その為、住宅のメンテンナスの一環として雨漏りなどがないか定期的に点検し、修繕費用も積み立てておかなければなりません。一戸建て住宅に住んでいる方で、外壁塗装の塗り替え時期を過ぎているのに、そのまま放置した結果、外壁にひびが入り、通常の外壁塗装だけではなく、修繕費用も含まれてしまい、思わぬ出費で家計がピンチになった方もいらっしゃるようです。

また、マンションは共有部分の修繕に充てる積立金の仕組みがあり、外壁の塗り替えなどは管理組合が計画を立て、実施している場合が多いので、多少は安心です。しかし、毎月の支払いは必要になる為、毎月の住宅ローンの支払いと併せての資金計画が重要のようです。

以上、不動産購入時に思いを馳せる3つのポイントを解説してみました。今後の住宅購入の参考にお役立てください。

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不動産購入時に知っておきたい不動産価格とは?!

不動産を購入する場合に必ず検討課題となるのが「価格」だと思います。不動産は個別性が非常に強い資産であるため、売り出されている価格が妥当なのか、その判断が極めて難しいという特徴があります。勿論、多くの売主は、1円でも高く売りたいと考えますので、相場価格より高値からスタートする方が多いです。仲介物件では、売り主と買い主の交渉により最終的な売買価格を決めることになりますので、住宅購入時には不動産価格に関する基本的な考え方と評価手法等を把握する事をおススメ致します。

価格の基本的な考え方を理解する際に重要な事は同じ不動産は存在しないという事です。

同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、接する道路の状況などによって、価格が大きく変わることがあります。また、同じ棟のマンションでも、階数、間取り、部屋の方位、管理状況などによって価格は変わりますので、不動産価格の妥当性を判断する場合には、不動産の特徴を踏まえて、物件ごとに検討する必要があります。

また、不動産市場にも、全体的な相場の動きがあります。たとえ同じ不動産であっても、取引する時期が変われば、価格も大きく変わる場合があります。大手不動産会社の決算月が3月末に集中していたりしますので、3月前後は不動産の取引件数そのものも増える月となります。したがって、不動産価格を判断する場合には、市場全体の動向も踏まえて、取引時期に応じて検討する必要があります。勿論、時期にだけこだわって検討していくと、良い物件を逃してしまう場合もございます。

※ポイントは不動産購入時には価格が下がるようなイレギュラー要素はないのか、また相場価格等を不動産会社に調べてもらうとよろしいかと思います。

次に価格の評価手法を把握するという事が重要となります。売買を目的とした不動産の価格評価を一般的に「価格査定」といいます。価格査定には様々な手法がありますが、ここでは不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)が発行する「価格査定マニュアル」を参考に、住宅地(土地)とマンションの価格査定のおおまかな仕組みをご紹介したいと思います。

https://www.retpc.jp/chosa/satei-2 (価格査定マニュアルHP)

まず初めに「取引事例比較法」について、ご紹介させていただきます。

土地やマンションの場合、「取引事例比較法」により査定されることが多いと言われます。取引事例比較法は、売買しようとする不動産と同じような不動産の取引事例等の価格と比較することで、対象不動産の価格を査定する方法です。 まず、対象不動産と取引事例等となる不動産を比較して、取引事例等の価格をベースに対象不動産のおおむねの価格水準を査定します。その上で、取引時期の違いについて、市場全体の動向を加味して一定の調整を行っています。

 

また、対象不動産と同じような不動産を取引事例等として選定しなければ、価格の判断を大きく誤ってしまいますので、慎重に取引事例等を選定する必要があります。以下に不適切な取引事例等の選定例を挙げます。

土地の場合

・住宅地の取引事例等として10年前の事例を選定

・通常の住宅地の取引事例等として住宅地内の大規模な土地を選定

・住宅地の取引事例等として近隣の商業地を選定

マンションの場合

・比較的築浅のマンションの取引事例等として築後数十年のマンションを選定

・ファミリーマンションの取引事例等としてワンルームマンションを選定

・中古マンションの取引事例等として新築マンションを選定

対象不動産の価格査定は、取引事例等との比較と時点修正のみで完結するものではありませんので、その他の要因も加味した上で、最終的な査定価格とする必要があります。価格査定に当たっては、不動産会社等に調べてもらうとよろしいかと思います。

続いて「原価法」についてご紹介させていただきます。

対象不動産の再調達原価を基に不動産を鑑定評価する方法です。まず、対象の不動産を仮にもう一度建築・造成した場合にいくらになるか(再調達原価)を割り出します。その後、建築後の経過年数による価値の低下を割引いて(減価修正)現在の価値を推定する方法です。

対象不動産が建物または建物と土地の場合、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができる場合に有効で、対象不動産が土地のみの場合でも、新しい造成地など再調達原価を適切に求められる場合には適用できます。

例えば、中古住宅を原価法で出してみますと、下記のような公式でざっくりとした価格が出せます。

積算価格=総面積×単価÷耐用年数×残存年数(耐用年数-築年数)

ここでの単価と耐用年数と残存年は、物件の構造によって異なります。

続いて、「収益還元法」についてご紹介させていただきます。

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと予測される純収益の現在価値の総和を求めることによって、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。

収益還元法は、賃貸用不動産、賃貸以外の事業に要する不動産の価格を求める場合に特に有効で、取引事例比較法や原価法と比べ、合理性が高い方法と言えます。ただし、過去の運用履歴とその数字の信頼性が前提となってきますので、対象不動産の販売会社から提出された資料の妥当性等により、多少のずれが生じてきますので、注意が必要です。

また、収益価格を求めるには、直接還元法とDCF法の2つの方法があります。

以上のように、不動産購入時には多少の価格についての知識を持っている事で、交渉事を有利に進めていける場合がございます。ぜひ、今後の参考にお役立てください。

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住宅ローンを借りる際、借入可能金額を増やす方法があります

住宅ローンの借入額が希望金額に足りない場合など、諦める前に下記の方法が出来ないか検討されると良いと思います。

まずは、親子リレーローンを利用する方法があります。
フラット35の親子リレー返済の場合、親が申込者、子が後継者となって住宅ローンを借りると、親の年齢にかかわらず、子の年齢で返済期間を計算できるので、長期の借入が可能となります。
また、親が70歳未満の場合には、団体信用生命保険に加入が出でき、万が一、満80歳までに親が亡くなると残りのローンが弁済され、子にローンが残りません。

夫婦や親子のペアローンを利用するという方法もあります。
夫婦や親子で、いずれにも収入がある場合には、それぞれの収入に応じて住宅ローンを借りることが出来ます。
1人だけの場合よりも、多額の借入が可能となるうえ、要件を満たせば、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

また、ペアローンではなく、収入合算ローンを利用するという方法もあります。
これは、世帯主の収入に配偶者の収入を加算して、収入額をアップさせて住宅ローンを借りる方法です。
合算については、配偶者の年収の全額を加算出来る場合、半額のみ加算出来る場合など、金融機関によって異なりますが、フラット35の場合には全額合算が出来ます。

長期優良住宅の認定を受けた住宅であれば、借入期間を最長50年とするフラット50を利用する方法もあります。
フラット50は、年収に占める年間返済額の割合はフラット35と同じなので、フラット35よりも多額の借入が可能となります。ただし、取り扱う金融機関が限られているうえ、借入金額も6千万以下で、建設費または購入価額の60%までしか借り入れが出来ません。

親子や夫婦など、それぞれが収入に応じて住宅ローンを借りる場合には、それぞれが住宅ローン控除を受けることが出来ます。また、ペアローンではなく収入合算ローンを利用する場合でも、連帯債務者となれば収入合算者も住宅ローン控除が受けられるので、収入合算者は、連帯保証人ではなく連帯債務者になるとよいと思います。

住宅ローンも各金融機関によって異なるので、よく調べてご自身にあう住宅ローンを選ぶことをおすすめします。

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小規模宅地等の特例制度をご存知ですか?!(二世帯住宅は節税につながる)

突然ではありますが、表題の小規模宅地等の特例制度をご存知でしょうか?

現在、マイホームを持つことで大幅な節税対策が図れる事を把握されている方も多いのではないでしょうか?!なかでも住宅ローン減税は良く知られていますが、実は二世帯住宅の場合は特例によって節税につながることもあるようです。今回はそのポイントについて記述したいと思います。

そもそも小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで評価額を減額してあげますよという特例です。例えば、被相続人の自宅の敷地の相続税評価額が1億円だったとします。この土地につき小規模宅地等の特例を適用すると2,000万円の評価で相続税を計算することが出来るのです。

被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の生活基盤となる非常に重要な財産であり、このような財産にフルで相続税をかけてしまうと相続後の相続人の生活を脅かす可能性もあるため、このような大幅に評価額を減額できる特例措置が設けられているわけです。

さらに、家の造りに対する要件が現在は緩和されているのも大きいようです。

以前は、その土地に建つ建物の1階が親で2階が子、そして玄関が別の二世帯住宅は家の中が行き来できないので別の建物とみなされ、特例の適用が認められませんでしたが、2014年以降は、家の中で行き来できなくても一つの建物としてみなされるようになり、特例がうけられるようになりました。ただし、1階が親名義、2階が子名義の区分登記だと、別の建物としてみなされてしまいますので注意が必要です。

また、小規模宅地等の特例を受ける際にはいくつか注意点があります。

特例を受けるには対象となる自宅や土地が相続税の申告期限(被相続人の死亡から10カ月以内)までに、法定相続人全員が遺産分割について合意している必要があります。もし親の死後に相続でもめて時間がかかると、特例を受けられないこともございます。そのため、生前に遺言書もしくは遺産分割協議書を作っておくことがおススメのようです。

また、実際にそこに同居していたという事実は必須であり、特例を受けられるのは“その土地に建つ家に、亡くなった親と同居していた子”に限定されます。

この同居というのは、ただ住民票がそこにあるだけでは認められません。たとえば、二世帯住宅にしたもののライフスタイルの変化で引越しをしたとします。そうすると、相続時に税務署は『一緒に住んでいない』と判断し、特例は受けられません。具体的には、その家から学校や会社へ行っている、光熱費の明細がその家に届いているなど、その家で生活してきた実態が求められますので、この点でも注意が必要です。

小規模宅地等の特例は相続税の負担を減らす効果があるものの、その適用条件や範囲は細かく内容も複雑です。

これから共働きで親と一緒に生活し、子供の面倒や家事を分担したりする家族が増えてくと言われます。また、高齢化の問題で親の老後の生活を考えている方も居るようです。いずれにせよ、二世帯住宅を建て、一緒に住む事で生活費を抑えた生活も可能になる為、今回の小規模宅地等の特例制度も知っているのと知らないのでは大きな違いにつながりそうです。

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相続税の計算方法ってご存知ですか?

相続税の計算手順は、【相続税=課税価格×税率-速算控除額】となります。

まずは、課税価格を計算します。
課税価格の計算では、相続人ごとに、相続や遺贈によって取得した財産の価額を出します。
次に、みなし相続財産の価額を加えます。ここでいうみなし相続財産とは、被相続人の死亡による生命保険金や死亡退職金等です。
次に、非課税財産の価額を差し引きます。生命保険金等については、500万円×法定相続人の人数分が非課税財産となります。そして相続時精算課税の適用を受ける財産を加え、さらに、債務および葬式費用の額を差し引きます。
最後に、被相続人が亡くなる3年以内に被相続人から相続人に贈与された贈与財産を加えて、各人の課税価格を求めます。

課税価格を求めたら、次に、相続財産全体にかかる相続税の総額を計算します。まず、各人の課税価格を合算し、その合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数となります。実子がいない場合場合には、養子2人までを法定相続人の数に含める事が出来ます。

そして、この課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の税額を求め、これを合計したものが相続税の合計となります。

各人が実際に納める相続税額は、先に求めた相続税の総額を、各人が取得する相続財産の比例配分割合に応じて割り振ります。
この場合の比例配分割合は、課税価格に合計額に対する各人の課税価格の割合となります。

こうして求めた相続人ごとの税額から、各種の税種の税額控除額を差し引いた残額が、各人の納付額となります。
例えば、配偶者の場合には、配偶者の税額軽減により、法定相続分以下の額、もしくは1億6千万円のうちどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
また、相続時精算課税を選択して支払った贈与税相当額も、ここで相続全額から控除します。

なお、被相続人の養子となった孫(代襲相続人は除く)は、税額控除額を差し引く前の相続税額に、その2割に相当する額を加算しなければならないので、孫養子を検討する際には注意が必要です。

相続というとほとんどの人が一度は通る道ですので、いざという時に困らない為にも知識として身に着けておくと良いかと思います。

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土地価格の相場を知る方法

地下の相場は、地域ごとの様々な要因によって形成されていますが、一般の人が地価相場を正確に把握することは、それほど簡単ではありません。

そこで、一般の人には分かりにくい土地の取引価格に対して、適正な指標を与えるために作られた制度が「地価公示」です。毎年1月1日現在の正常な地価を判定して、毎年3月下旬ごろ、国土交通省から発表されます。この発表される地価を「公示価格」と言います。

◆対象地周辺の標準値の「公示価格」から、地域の地価の相場を知ることが出来ます。
公示価格は、国土交通省のHPなどで簡単に調べられます。
→ http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0

一般の住宅地の場合、周辺の標準地の公示価格を調べることによって地域の相場を知ることが出来ます。

公示価格は地域の地価相場を把握するのに便利な指標ですが、地価は地域の相場だけではなく、その土地の形状や地形、道路付けなどの個別的な要因により大きく変化するため、公示価格によって知ることのできる地価の相場も一つの目安として考える必要があります。

なお、都道府県でも同様の調査で、毎年7月1日現在の地価を9月下旬ごろに発表しています。これを都道府県基準値の「標準地価格」といい、公示価格を補うものになっています。

 

◆「地価相場を知る」もう一つの方法は、「路線価」を利用することです。

路線価とは、国税庁が相続税や贈与税などの課税の為、都市部の道路ごとに国税局長が決定した土地の単価の事で、1㎡あたり数千円単位で表示されています。その道路に接する土地は、相続税等の課税上、この単価を基準に評価されます。

上記に示す路線価図は、道路ごとに路線価を表示した図面で、国税庁のホームページから閲覧できます。
→ http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価は、公示価格と違って購入したい土地が接する道路の単価がそのまま出ている為、道路ごとの微妙な地価の差が単価に反映されます。そして路線価は、公示か価格の概ね80%が目安となっているため、路線価を0.8で割り戻せば、その土地の「おおよその相場」を知るこが出来ます。

但し、公示地価・路線価ともおおよその相場を知る上では参考になりますが、土地の「実勢価格」は、周辺地域の地価トレンドや個別の取引事情などにより、どうしても差がうまれるということは理解しておきましょう!
買付を入れる場合等、より詳細に価格について知りたい場合は、日々取引をしている不動産業者に尋ねるのが一番良いと思います。

リニュアル仲介では、もちろん価格妥当性などもエージェントがアドバイスさせて頂きます。

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小・中学生から学ぶ、住宅の資産性とエリア選択

※トップ画像は、国土交通大臣賞(最優秀賞)絵画の部 小学生の部

宮城県 美里町立不動堂小学校5年 赤坂 優心(あかさか ゆうしん)さんの作品

平成29年度 「土砂災害防止に関する絵画・作文」入賞作品が発表されました。

全国の小・中学生を対象に、作品の制作を通じて土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうことを目的とし、土砂災害防止月間(6月)における活動の一環として開催されているもので、今回で34回目となります。全国から応募された4,348点の作品を、有識者、関係機関・団体で構成する審査会において選考し、このたび、国土交通大臣賞(最優秀賞)4点、国土交通事務次官賞(優秀賞)60点が決定、発表されました。下記ホームページで入賞作品を見ることができます。

◆国土交通省 土砂災害防止に関する絵画・作文

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/doshasaigai_boushigekkan.html

作品を読んでみると、自ら役所に出向き、ヒアリング調査まで行なっている小学生もいました。自然災害は、人命にも関わる重要な問題でもありますし、当然、家の資産価値にも大きく影響を与えます。子供たちは自分が住む家を選ぶことができません。住宅購入の際には、これらの情報にも注意も払うことが、大人の責務だと言えるでしょう。できれば危ないエリアの家は買わない方が良いですが、もし、既に所有されている方は、万が一の時の避難場所の確認や、ご家族内で避難時する際のルールを決めるなど、準備をしておくようにしましょう。

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住宅購入時に必ず目を通す販売図面

見方がわかると入ってくる情報量が一気に増えるものです。

「駅徒歩●分!日辺り良好」など、不動産広告は、ついキャッチコピーに目を奪われがちですが、購入を検討するにあたっては広告の端のほうに細かく書かれた物件概要に必ず目を通す必要があります。
物件概要には、その土地の価格をはじめ施設負担金、都市計画規制や私道負担の要件など、不動産に関する重要な事項が記載されています。したがって、この物件概要にきちんと目を通せば、おおよその土地の条件は認識できる事になります。

広告表示にはいくつかの決まりごとがあります。
たとえば、徒歩による所要時間は、道路距離80mを1分間として計算しなければなりません。
このとき、1分未満の端数は切り上げとなります。また、面積については㎡単位で水平投影面積で表示し、1㎡未満は切り捨て出来るが、四捨五入や切り上げは出来ません。さらに、不動産広告で「新築」と言えるのは建築後1年未満であり、かつ未使用であるという意味で用いなければなりません。

建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、「建築不可」と表示しなければありません。
また、42条2項道路に接している土地については、「みなし道路」に接する旨を表示する必要があります。
さらに、古家等が存在する土地であれば、「売地。ただし古家あり」と表示、都市計画道路内の土地であれば、その旨を、明瞭に表示しなければありません。その他、土地面積に私道負担が含まれているかどうか、地目、水道、ガスなどの主要な事柄については、すべてこの物件概要に記載しなければならない決まりとなっています。

なお、広告にあたっては、「絶対」、「万全」等の全く欠けるところがないことを意味する用語や、「格安」、「安値」など、価格が著しく安いという印象を与える用語、「最高」、「極」など、最上級を意味する用語、「日本一」「業界一」などの用語も根拠がない場合には使ってはいけない事になったます。

不動産購入の時に必ず見る広告にも、注意点や決まり事があります。
効率よく家さがしをするには、まずは広告の見方を知る事が重要ですね。

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