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既存住宅売買瑕疵保険を活用しましょう

既存住宅売買瑕疵保険は消費者保護が目的の制度です。特に戸建て住宅の場合は重要な制度なので、積極的に活用しましょう。

※中古住宅の購入は新築と違い難しい面が多いです。だからこそ、各種制度に精通した“不動産仲介会社選び”が最も重要です。

中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせない理由

検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。
既存住宅売買瑕疵保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。
つまり、瑕疵保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。

最大5年1000万円の保証

既存住宅売買瑕疵保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最大5年間、1000万円の保険制度です。(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります) 万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので中古住宅でも安心して購入することができます。

事業者が倒産しても買主様が保険法人へ直接請求ができます

瑕疵保険は売主である宅建業者もしくは個人間売買の場合は検査会社が手続きする保険制度です。
一般的な賠償責任保険と異なり、万が一保険事故が発生した場合で、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合だとしても、買主様が保険法人へ保険金を直接請求できる仕組みです。

既存住宅売買瑕疵保険の概要

保険対象部分

・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分
・給排水管路※
・給排水設備・電気設備※
※保険法人によって取り扱いが異なります

保険期間

個人間売買:1年もしくは5年
宅建業者販売:2年もしくは5年

保険金額

最大1000万円
※免責など諸条件は保険法人によって取り扱いが異なります

保険金を支払う場合

・基本耐力性能を満たさない場合(建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合)
・雨漏りなど防水性能を満たさない場合
・(設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配※
・(設置工事の瑕疵による)設備の機能停止※
※保険法人によって取り扱いが異なります

【既存住宅売買瑕疵保険の説明VTR】
http://www.kashihoken.or.jp/insurance/kizonbaibaikojin/

既存住宅売買瑕疵保険の種類

既存住宅売買瑕疵保険は売主が宅建事業者か個人なのかによって商品が異なります。また、保険法人にもよりますが、改修工事が必要だと判定された場合、所有権移転後の改修工事でも保険に加入できる特約が利用できる場合があります。

売主が個人の場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)
保険申込者:検査会社(建築士事務所)
現況検査:検査会社所属の建築士および瑕疵保険法人に登録された検査員
※検査会社所属の建築士が既存住宅状況調査技術者の場合は、瑕疵保険法人の検査員検査が書類審査に省略されます。

<ポイント>
・所有権移転までに瑕疵保険検査基準に合格する必要があります。
・所有権移転後でないと改修工事が実施できない場合は引渡し後リフォーム特約付きの保険手続きを行います。
・住宅ローン減税の築後年数要件を緩和するには、所有権移転までに発行された付保証明書が必要です。
・検査申込から付保証明書発行まで1か月以上かかる場合があります。

売主が個人で所有権移転後に改修工事やリフォーム工事を実施する場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買・引渡し後リフォーム特約)
保険申込者:検査会社(建築士事務所)
現況検査:検査会社所属の建築士および瑕疵保険法人に登録された検査員
※検査会社所属の建築士が既存住宅状況調査技術者の場合は、瑕疵保険法人の検査員検査が書類審査に省略されます。

<ポイント>
・保険法人によっては引渡し後リフォーム特約に対応できない法人があります。事前に検査会社へ確認してください。
・検査不適合(劣化などがある)で、所有権移転後の改修工事となる場合は引渡し後リフォーム特約が必要です。この場合の付保証明書は住宅ローン減税の築後年数要件の緩和には利用できません。
・検査合格でも所有権移転後にリフォーム工事を行う場合は引渡し後リフォーム特約が必要です。所有権移転までに検査合格の場合は、住宅ローン減税の築後年数要件の緩和に付保証明書が有効です。検査申込から付保証明書発行まで1か月以上かかる場合がありますのでスケジュールの確認が必要です。
・リフォーム業者は検査会社が承認する事業者でなければなりません。※保険法人によっては検査会社とリフォーム業者が同一でないといけない法人もあります。

売主が宅建業者の場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(売主宅建事業者タイプ)
保険申込者:売主である宅建事業者
現況検査:瑕疵保険法人に登録された検査員

<ポイント>
・売主が宅建業者の場合は、売主の手続きでないと瑕疵保険に加入できません。
・保険申し込み後の検査で不適合(劣化などがある)だった場合、所有権移転までに改修工事を実施して再検査に合格しないと瑕疵保険に加入できません。売主宅建業者のタイプは引渡し後リフォーム特約がありません。

手続きには一定の時間が必要です

瑕疵保険は火災保険などと違って申し込みをすれば加入できるわけではなく、検査基準に合格する必要があります。
所有権移転までに行わなければならない手続きもあり、不動産売買契約後の手続きでは間に合わない可能性があります。
木造戸建て住宅を取引する場合は、不動産売買契約前のインスペクションを推奨します。もし不動産売買契約前のインスペクションが難しい場合でも契約前に検査会社へ相談し、手続きに係るスケジュールを確認することが大切です。

住宅ローン減税が目的の場合は要注意

既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書があれば住宅ローン減税の築後年数要件を緩和できますが、加入する瑕疵保険のタイプによっては住宅ローン減税には利用できない場合がありますので、注意が必要です。

築後年数要件を緩和できる場合

・検査基準に合格し、所有権移転までに付保証明書が発行される場合
・引渡し後にリフォームを実施するので引渡し後リフォーム特約付きだが、所有権移転までに検査基準に合格し付保証明書が発行される場合

以上、既存住宅売買瑕疵保険の詳細について記載しましたが、非常にややこしいことがご理解いただけると思います。
冒頭で申し上げた通り、大切なのは制度に精通した仲介会社との出会いです。手続きが面倒だからと言って「やっても意味ないですよ」「やらない方がいいですよ」というような事業者と付き合ってはいけません。
また、事業者が「無知」なのも大きな罪です。そういう業者もさっさと手を切った方が身のためです。

このような状況から、実は頼れる仲介会社選びは簡単になっています。初めに問い合わせをした時に、「古い住宅の住宅ローン減税について聞きたい」「瑕疵保険の具体的な手続きを教えてほしい」と問いかけて、ご自身が納得のいく回答が得られるかどうかが判断基準です。

瑕疵保険に限らず、住宅購入者のために用意されている制度をすべて把握して手配するのは困難です。消費者が安心して取引を行うために存在するのが「宅建士」です。
仲介会社選びが最も重要だということをご理解ください。

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地震による火災に備えた家づくり

大地震があった際に、まず一番に想定される危険は建物の倒壊です。

倒壊した建物に押しつぶされてしまったり、閉じ込められてしまったりと、真っ先に想像される地震被害ですね。

そして次に注意しなければならない危険のひとつが、地震によっておこる火災です。

夕方など、食事の支度をしている時間帯に地震が起こると、火災が発生してしまうケースも多くなります。

地震による倒壊については、建築基準法が改正され耐震基準の見直しや、古い建物についても耐震診断による耐震基準適合証明書の発行など、倒壊しにくい建物についての見極めが可能になってきました。

一方で、火災(失火)についてはどのように判断すべきでしょうか。

もちろん、地震が発生したら火を止める、という各自の意識の徹底も必要ですが、併せて行政でも「防火地域の指定」という施策をとっています。

住宅密集地や公共施設の近辺を「防火地域」に指定することで、燃えにくい街づくりを目指しています。

この燃えにくい街づくりには、「防火地域」「準防火地域」「22条区域」というように、必要とされる耐火レベルに段階を付けることで、建築主の負担と街全体の安全性のバランスを図るようにしています。

「22条区域」とは、建築基準法第22条指定区域というエリアで、防火地域や準防火地域ほど厳しい耐火基準を求められませんが、屋根についてのみ耐火性能を求める、というエリアです。

火災が発生した場合には、吹き上がった火の粉によって延焼を引き起こすことがあるため、こういった規制がなされています。

購入を検討する住宅が安心して住めるエリアなのか。

建物の性能と街全体の安全性をトータルで判断することが大切になってきます。

耐震性能やハザードマップ、街全体の危険度など、注意すべき点は多岐にわたりますが、信頼できるエージェントとともに、納得のいくお住まい探しを進めていただければと思います。

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住宅ローン返済中に債務者が死亡した場合の残りの住宅ローンってどうなるの?

住宅ローン返済中に死亡や高度障害になった場合でも、団体信用生命保険に加入していれば、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
すなわち、残された家族は、住宅ローンを負担することなく住み続けることが出来ます。

保険金額は、住宅ローン残高の減少に伴って、徐々に少なくなるので、非常に合理的な保険だと思います。
ただし、債務者の健康状態によっては加入出来ない場合もあるので、その場合には、他の保険で補う必要があります。

団体信用生命保険は、民間住宅ローンと同様、金利に含まれているので、その他での保険料の負担は必要ありません。
民間住宅ローンの場合は、フラット35とは違い、健康状態により団体信用生命保険に加入出来なければ、住宅ローンの借入が出来ない場合もあるので、お気を付けください。

なお、夫婦で連帯債務者となっている場合には、フラット35であれば、デュエットという制度があります。
これは、特約料は1人加入の場合の約1.56倍となりますが、夫婦どちらか一方に万が一のことがあった場合でも、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済されるものです。

また、死亡・高度障害の場合だけでなく、がん・脳卒中などと診断された場合でも保険金が支払われる、「疾病補償付き」保険を取り扱っている民間金融機関も多くあります。

病気やケガで働けなくなっても、団体信用生命保険による保険金は支払われません。そこで、病気やケガなどで収入がなくなった場合などに支払われる保険として、所得補償保険やローン返済支援保険があります。保険料は、毎月返済額1万円程度が一般的となっております。

ただし、病気やケガの場合には、健康保険や医療保険、共済などから疾病手当等が支給される場合もあるので、これらの補償内容を確認したうえで、必要な場合には検討されると良いかと思います。

残された家族が住む家を失う事のないように、住宅ローンを組む際には保険に入る事をお勧めします。

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