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不動産の贈与と注意点

たまにですが、「マンションを妻名義にしたい」「親の土地を自分名義にしておきたい」といった不動産の名義変更についてご相談をいただくことがあります。

節税対策も含め色々なご事情があるかと思いますが、その手続き、細心の注意が必要です。

まず、単純に不動産の名義を変えると言っても、名義の変更には「原因(=理由)」が必要です。

不動産の名義を変更するには、「売買」「贈与」などの法律行為がなければいけません。

代金を支払うのであれば「売買」でOKですが、大抵の方は支払などしませんので、「贈与」に該当してしまいます。

「贈与」に該当すると発生するのが「贈与税」です。

さらに不動産をもらった方には「不動産取得税」も発生します。

名義変更するには登記も必要ですので「登録免許税」もかかります。

多くの方は、これらの税金がかかることをお話しすると、手続きを中断されるご判断をされます。

贈与税に関しては、1年あたり110万円以内の贈与税額である場合や、条件を満たした夫婦間での贈与の場合、相続税精算課税制度を用いる場合など、いくつか減税となるケースがあります。

それでも不動産取得税や登録免許税はかかりますので、ある程度コストがかかってしまうことは避けられません。

何のために名義を変更するのか、それによりどんなメリットとデメリットが発生するのか。

検討事項は多岐にわたります。

不動産についてのお悩みは、カザールホームへお気軽にご相談ください。

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ドアor引き戸どちらを選ぶ?

日本家屋に使われている引き戸は実に効率の良い建具です。

引き戸とは、溝やレール上を滑らせて開閉する戸のことです。
溝やレールのない上吊り式もあり、 襖や障子、雨戸などの引き戸は、日本家屋にとって馴染み深いものです。
ドアと比べ、開け放した状態にしやすく、扉の開閉によるデッドスペースもありません。そのため、キッチンと洗面室を結ぶ出入り口などに、よく設けられています。

引き戸は日本の気候によく考えられています。
それは高温多湿の夏、いかに風を通し住まいを快適にするかという難題を見事に解決しています。
ほんの数センチ開けておくだけ風が通り、室内のプライバシーは保たれますが
ドアはこうはいきません。開けるか閉めるかのどちらになります。

近年では壁の中に収納できる引き戸もあります。

引き戸のメリット

1.扉を開けた時に開き戸(ドア)のように可動域で場所を取らないので邪魔にならない(特に洗い場を考慮すると風呂場こそ引き戸)
2.扉を開けた時に扉が壁の中で納まるので、解放感 を出しやすい
3.開閉する際、開き戸より身体の動きが小さくて済むので、高齢者や身体の不自由な方にも使い易い。
4.風でバタンと締まることがないので通風しやすい
5.開きかけの状態で少し開けておくことが可能
6.最近の引き戸は「ストッパー(ソフトクローザー)」が取り付けてあり、音もなくゆっくり閉まる(子供が閉めても音がしない)

引き戸のデメリット
1.気密性が取りにくい。気密性が低いということは、隙間風が入りやすく、音がもれやすいということ。
2.引き戸の床のレールにゴミが溜まりやすい(→最近の引き戸は吊り下げ式が多いのでこの問題は該当しないことが多い)
3.子供が指を挟みやすい(→これもストッパー(ソフトクローザー)でほぼ解決されている)
4.引き戸は開き戸に比べると、扉枠の量(引きスペース)が倍になりスペースが必要(→スペースの制約が大きいマンションで「開き戸」が多用される一番の理由)
5.引き戸の引きスペースがあると、付けたい場所にスイッチやコンセントが付かない場合がある。

建材の工夫・改良進化は目覚ましく、「引き戸」のメリットを目いっぱい活かしたリフォーム・リノベーションをすると「開き戸」以上に快適・おしゃれな生活が可能となります。

リフォームをお考えの際には建具の種類を替えることで使いやすさが変るのではないでしょうか。

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マイホームを持っているとかかる税金

不動産を所要すると、固定資産税・都市計画税が課税されます。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の所有者に対してかかる市町村税です。(東京都23区内は、特例で都が課税)

課税は、課税標準額×税率(固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%)となっています。

課税標準額は、その土地の利用状況等によって、固定資産税評価核に所定の調整を加えて決められます。上限は、固定資産税評価額の70%となっています。
なお、固定資産税評価額は、購入代金や建築工事費そのものではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えを行います。

一般的な100㎡以下ぐらいの住宅ですと、年額が10万~20万程度です。
建物が古ければ、固定資産税も安くなっていきますし、地価の高いエリアに広大な住宅地を購入されますと、固定資産税は高くなりがちです。
数百世帯あるタワーマンションなんかですと、土地の持ち分などがかなり少ないため、土地の固定資産税はさほど高くありません。

固定資産税、都市計画税ともに、軽減存置があります!
【住宅用の土地】
●住宅1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地であれば、
固定資産税の課税標準が1/6に、
都市計画税の課税標準が1/3になります。
●200㎡を超える部分の一般住宅用地についても、
固定資産税の課税標準が1/3に
都市計画税の課税標準が2/3に軽減されます。
※この「軽減措置」は、1月1日現在、その土地に建物が歩かないかで判定されますので、建て替えなどで、一定の要件を満たす場合を除き、建築中の場合には、軽減が受けれませんので注意が必要です。

【住宅用の建物】
●新築住宅の場合には、軽減措置が受けれます。
1戸当たり120㎡までの部分については、
新たに課税される年度から3年
※3階以上の耐火・準耐火建築物、認定長期優良住宅については5年間
※認定長期優良住宅で3階以上の耐火・準耐火建築物については7年間
固定資産税が1/2に軽減されます。

併用住宅の場合には、注意が必要!
店舗付き住宅など、併用住宅などの場合は、要件を満たせば住宅用地としての軽減が受けれます。但し、併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合や建物階数・構造に応じて住宅用地とみなされる土地の割合が決まっています。
居住用部分の床面積が、総床面積の1/4以上
でなければ住宅用地としての軽減は受けれません。
したがって、ビルの最上階の区分所有住宅で、階下が全て事務所だったりする物件は、軽減が受けれない可能性がありますので、ご注意ください。

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不動産購入時に思いを馳せる3つのポイント!

不動産購入時には必ず、マンションにするか一戸建てにするか、あるいは新築物件にするか中古物件にするかなどの検討があるものと思います。その際に、どのようなポイントに絞った方が良いのでしょうか?

そのためには、不動産購入後の生活を思い描き、どんな生活をしたいのか、それを実現するためにはどんな住まいがよいのかなど、家族で話し合うことが大切です。その話し合いの中で、住まいの希望条件を整理してみてください。

今回は3つのポイントに絞り、解説したいと思います。

POINT1 実現したい暮らしを具体的に想像する

まずは、どんな暮らしをしたいのかという視点から考えてみて下さい。例えば「ペットと一緒の生活を送りたいので一戸建てがよい」、「メンテナンスの事を気にするのは嫌なので、マンションがよい」など、「実現したい暮らし」を具体的に想像することで、それをかなえる住まいの形が見えくると思います。

続いて、POINT2 物件タイプ別の特徴を理解する

マンションにも一戸建てにも、それぞれに特徴があります。住まいの好みは人それぞれですから、自分にとって暮らしやすい住まいとは何かを、下記を参考にしてご検討下さい。

<マンションの特徴>

・セキュリティ:比較的確保しやすい

・維持管理:管理組合が自主管理するマンションもあるが、

管理組合が委託した管理会社が管理を行う場合が多い、

共用部分の清掃や建物・植栽のメンテナンスは管理組合が計画を立てて行う

(管理組合が管理費や修繕積立金を集める)

増改築:増築はできない。室内の改築は一戸建てに比べると自由度は低い

生活音:他の住戸と床や壁で接しているため、

一戸建てと比較して生活音は伝わりやすい(遮音性能が高く設計されているものも多い)

ペット飼育:管理規約などでペット飼育に制約があることが多い

<一戸建ての特徴>

・セキュリティ:自分で確保する

・維持管理:購入者が自主管理する、外周りの掃除や建物のメンテナンスを自主的に行う(費用準備も必要)

・増改築:マンションと比べると増改築の自由度が高い

・生活音:マンションと比較して、隣近所に生活音は伝わりにくいが、上下階の音は伝わりやすい

・ペット飼育:居住者の責任で飼育可能

続いて、新築住宅と中古住宅を比較してみたいと思います。

<新築住宅の特徴>

・物件選び:竣工前の物件の場合は、モデルハウスやモデルルーム、

・価格:立地や広さなどが同条件であれば、価格は中古より高い

・設備機器:最新の設備機器が導入されているのが一般的

・立地:駅チカ物件が選べない

<中古住宅の特徴>

・物件選び:実際に物件を見て選ぶことができる

・価格:立地や広さなどが同条件であれば、価格は新築よりも安い

・設備機器:設備機器が古いことも多く、交換の必要がある場合もある

・立地:駅チカ物件を選べる

最後にPOINT3 購入後に掛かる費用についても理解する について記載したいと思います。

一戸建て住宅をしっかり維持管理するには築後30年で約800万円ものお金がかかるとの試算があるようです。その為、住宅のメンテンナスの一環として雨漏りなどがないか定期的に点検し、修繕費用も積み立てておかなければなりません。一戸建て住宅に住んでいる方で、外壁塗装の塗り替え時期を過ぎているのに、そのまま放置した結果、外壁にひびが入り、通常の外壁塗装だけではなく、修繕費用も含まれてしまい、思わぬ出費で家計がピンチになった方もいらっしゃるようです。

また、マンションは共有部分の修繕に充てる積立金の仕組みがあり、外壁の塗り替えなどは管理組合が計画を立て、実施している場合が多いので、多少は安心です。しかし、毎月の支払いは必要になる為、毎月の住宅ローンの支払いと併せての資金計画が重要のようです。

以上、不動産購入時に思いを馳せる3つのポイントを解説してみました。今後の住宅購入の参考にお役立てください。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円までは贈与税がかからない。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または、祖父母から20歳以上の子・孫への贈与に限り、2,500万円までは、贈与税がかからず、それを超える部分については一律税率20%が課税されるといものです。

受贈者(贈与を受ける人)は、贈与者である父母、祖父母ごとに選択できるため、一人の受贈者は最高で合計1億円まで非課税で贈与を受けることも可能となります。また贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限が設けられていないため、どんな財産をいくら贈与してもらっても構いません。

但し、相続時精算課税が非課税となるのは、あくまでも贈与時の話です。相続時には、それまでに相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価格を相続財産に加えて相続税の計算を行う事になります。(この時に相続財産と合算する贈与財産の価格は、贈与時の価額となる)

また、この制度を一度選択すると、それ以後、暦年課税の110万円控除は利用できず、取り消しも出来ません。よって、相続時精算課税制度を選択するかどうかについては、他の財産も含めて詳細に検討する必要があり、注意が必要です。
なお、既に納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額は、相続時の相続税額から控除できます。

いずれにしても、相続時精算課税を選択すると変更はできないので、容易に選択することなく、他の財産価格を把握したうえで、選択を検討すべきといえます。

また、相続財産の評価は非常に複雑ですので、心配な場合には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

≪注意事項 まとめ≫
・相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできない。
・相続時精算課税を選択した場合、以後、贈与税の基礎控除(110万円)はりようできない
・相続時の贈与財産の評価は贈与時の価額

≪その他≫
住宅を取得するために親から援助を受ける場合には、「住宅取得資金の贈与税の非課税制度」をまずはご検討頂き、その上今回のも併せて今回の「相続時精算課税制度」をご検討されることをおすすめします。

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お子さんが進んで勉強する部屋!?

最近とある番組で東大合格者の勉強部屋の紹介をしていました。
最近子供達は勉強部屋で勉強するのではなく、主にリビングで勉強するそうです。
そのため、リビングデスクが家具メーカから発売され売れ行きも好調だそうです。

進んで勉強する子はリビングと言う親の目の届くところに身を置き、あえて一人にならないようにして
自分のやる気を引き出すように仕向けているみたいです。

進んで勉強する環境をつくるために
・子供が小さいうちは子供部屋に机を置かない
・親の目の届くところに勉強スペースを用意する
・家族で会話や議論がしやすい工夫
・家中に辞書や本を置くスペースををつくって情報を手に取りやすくする
・限られたスペースを与え自己管理する事を通じて片付けの工夫をさせる

ある本に書いてありました。
子供部屋の環境づくりの参考なればと思います。

不動産購入時に知っておきたい不動産価格とは?!

不動産を購入する場合に必ず検討課題となるのが「価格」だと思います。不動産は個別性が非常に強い資産であるため、売り出されている価格が妥当なのか、その判断が極めて難しいという特徴があります。勿論、多くの売主は、1円でも高く売りたいと考えますので、相場価格より高値からスタートする方が多いです。仲介物件では、売り主と買い主の交渉により最終的な売買価格を決めることになりますので、住宅購入時には不動産価格に関する基本的な考え方と評価手法等を把握する事をおススメ致します。

価格の基本的な考え方を理解する際に重要な事は同じ不動産は存在しないという事です。

同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、接する道路の状況などによって、価格が大きく変わることがあります。また、同じ棟のマンションでも、階数、間取り、部屋の方位、管理状況などによって価格は変わりますので、不動産価格の妥当性を判断する場合には、不動産の特徴を踏まえて、物件ごとに検討する必要があります。

また、不動産市場にも、全体的な相場の動きがあります。たとえ同じ不動産であっても、取引する時期が変われば、価格も大きく変わる場合があります。大手不動産会社の決算月が3月末に集中していたりしますので、3月前後は不動産の取引件数そのものも増える月となります。したがって、不動産価格を判断する場合には、市場全体の動向も踏まえて、取引時期に応じて検討する必要があります。勿論、時期にだけこだわって検討していくと、良い物件を逃してしまう場合もございます。

※ポイントは不動産購入時には価格が下がるようなイレギュラー要素はないのか、また相場価格等を不動産会社に調べてもらうとよろしいかと思います。

次に価格の評価手法を把握するという事が重要となります。売買を目的とした不動産の価格評価を一般的に「価格査定」といいます。価格査定には様々な手法がありますが、ここでは不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)が発行する「価格査定マニュアル」を参考に、住宅地(土地)とマンションの価格査定のおおまかな仕組みをご紹介したいと思います。

https://www.retpc.jp/chosa/satei-2 (価格査定マニュアルHP)

まず初めに「取引事例比較法」について、ご紹介させていただきます。

土地やマンションの場合、「取引事例比較法」により査定されることが多いと言われます。取引事例比較法は、売買しようとする不動産と同じような不動産の取引事例等の価格と比較することで、対象不動産の価格を査定する方法です。 まず、対象不動産と取引事例等となる不動産を比較して、取引事例等の価格をベースに対象不動産のおおむねの価格水準を査定します。その上で、取引時期の違いについて、市場全体の動向を加味して一定の調整を行っています。

 

また、対象不動産と同じような不動産を取引事例等として選定しなければ、価格の判断を大きく誤ってしまいますので、慎重に取引事例等を選定する必要があります。以下に不適切な取引事例等の選定例を挙げます。

土地の場合

・住宅地の取引事例等として10年前の事例を選定

・通常の住宅地の取引事例等として住宅地内の大規模な土地を選定

・住宅地の取引事例等として近隣の商業地を選定

マンションの場合

・比較的築浅のマンションの取引事例等として築後数十年のマンションを選定

・ファミリーマンションの取引事例等としてワンルームマンションを選定

・中古マンションの取引事例等として新築マンションを選定

対象不動産の価格査定は、取引事例等との比較と時点修正のみで完結するものではありませんので、その他の要因も加味した上で、最終的な査定価格とする必要があります。価格査定に当たっては、不動産会社等に調べてもらうとよろしいかと思います。

続いて「原価法」についてご紹介させていただきます。

対象不動産の再調達原価を基に不動産を鑑定評価する方法です。まず、対象の不動産を仮にもう一度建築・造成した場合にいくらになるか(再調達原価)を割り出します。その後、建築後の経過年数による価値の低下を割引いて(減価修正)現在の価値を推定する方法です。

対象不動産が建物または建物と土地の場合、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができる場合に有効で、対象不動産が土地のみの場合でも、新しい造成地など再調達原価を適切に求められる場合には適用できます。

例えば、中古住宅を原価法で出してみますと、下記のような公式でざっくりとした価格が出せます。

積算価格=総面積×単価÷耐用年数×残存年数(耐用年数-築年数)

ここでの単価と耐用年数と残存年は、物件の構造によって異なります。

続いて、「収益還元法」についてご紹介させていただきます。

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと予測される純収益の現在価値の総和を求めることによって、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。

収益還元法は、賃貸用不動産、賃貸以外の事業に要する不動産の価格を求める場合に特に有効で、取引事例比較法や原価法と比べ、合理性が高い方法と言えます。ただし、過去の運用履歴とその数字の信頼性が前提となってきますので、対象不動産の販売会社から提出された資料の妥当性等により、多少のずれが生じてきますので、注意が必要です。

また、収益価格を求めるには、直接還元法とDCF法の2つの方法があります。

以上のように、不動産購入時には多少の価格についての知識を持っている事で、交渉事を有利に進めていける場合がございます。ぜひ、今後の参考にお役立てください。

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住宅ローンを借りる際、借入可能金額を増やす方法があります

住宅ローンの借入額が希望金額に足りない場合など、諦める前に下記の方法が出来ないか検討されると良いと思います。

まずは、親子リレーローンを利用する方法があります。
フラット35の親子リレー返済の場合、親が申込者、子が後継者となって住宅ローンを借りると、親の年齢にかかわらず、子の年齢で返済期間を計算できるので、長期の借入が可能となります。
また、親が70歳未満の場合には、団体信用生命保険に加入が出でき、万が一、満80歳までに親が亡くなると残りのローンが弁済され、子にローンが残りません。

夫婦や親子のペアローンを利用するという方法もあります。
夫婦や親子で、いずれにも収入がある場合には、それぞれの収入に応じて住宅ローンを借りることが出来ます。
1人だけの場合よりも、多額の借入が可能となるうえ、要件を満たせば、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

また、ペアローンではなく、収入合算ローンを利用するという方法もあります。
これは、世帯主の収入に配偶者の収入を加算して、収入額をアップさせて住宅ローンを借りる方法です。
合算については、配偶者の年収の全額を加算出来る場合、半額のみ加算出来る場合など、金融機関によって異なりますが、フラット35の場合には全額合算が出来ます。

長期優良住宅の認定を受けた住宅であれば、借入期間を最長50年とするフラット50を利用する方法もあります。
フラット50は、年収に占める年間返済額の割合はフラット35と同じなので、フラット35よりも多額の借入が可能となります。ただし、取り扱う金融機関が限られているうえ、借入金額も6千万以下で、建設費または購入価額の60%までしか借り入れが出来ません。

親子や夫婦など、それぞれが収入に応じて住宅ローンを借りる場合には、それぞれが住宅ローン控除を受けることが出来ます。また、ペアローンではなく収入合算ローンを利用する場合でも、連帯債務者となれば収入合算者も住宅ローン控除が受けられるので、収入合算者は、連帯保証人ではなく連帯債務者になるとよいと思います。

住宅ローンも各金融機関によって異なるので、よく調べてご自身にあう住宅ローンを選ぶことをおすすめします。

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小規模宅地等の特例制度をご存知ですか?!(二世帯住宅は節税につながる)

突然ではありますが、表題の小規模宅地等の特例制度をご存知でしょうか?

現在、マイホームを持つことで大幅な節税対策が図れる事を把握されている方も多いのではないでしょうか?!なかでも住宅ローン減税は良く知られていますが、実は二世帯住宅の場合は特例によって節税につながることもあるようです。今回はそのポイントについて記述したいと思います。

そもそも小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで評価額を減額してあげますよという特例です。例えば、被相続人の自宅の敷地の相続税評価額が1億円だったとします。この土地につき小規模宅地等の特例を適用すると2,000万円の評価で相続税を計算することが出来るのです。

被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の生活基盤となる非常に重要な財産であり、このような財産にフルで相続税をかけてしまうと相続後の相続人の生活を脅かす可能性もあるため、このような大幅に評価額を減額できる特例措置が設けられているわけです。

さらに、家の造りに対する要件が現在は緩和されているのも大きいようです。

以前は、その土地に建つ建物の1階が親で2階が子、そして玄関が別の二世帯住宅は家の中が行き来できないので別の建物とみなされ、特例の適用が認められませんでしたが、2014年以降は、家の中で行き来できなくても一つの建物としてみなされるようになり、特例がうけられるようになりました。ただし、1階が親名義、2階が子名義の区分登記だと、別の建物としてみなされてしまいますので注意が必要です。

また、小規模宅地等の特例を受ける際にはいくつか注意点があります。

特例を受けるには対象となる自宅や土地が相続税の申告期限(被相続人の死亡から10カ月以内)までに、法定相続人全員が遺産分割について合意している必要があります。もし親の死後に相続でもめて時間がかかると、特例を受けられないこともございます。そのため、生前に遺言書もしくは遺産分割協議書を作っておくことがおススメのようです。

また、実際にそこに同居していたという事実は必須であり、特例を受けられるのは“その土地に建つ家に、亡くなった親と同居していた子”に限定されます。

この同居というのは、ただ住民票がそこにあるだけでは認められません。たとえば、二世帯住宅にしたもののライフスタイルの変化で引越しをしたとします。そうすると、相続時に税務署は『一緒に住んでいない』と判断し、特例は受けられません。具体的には、その家から学校や会社へ行っている、光熱費の明細がその家に届いているなど、その家で生活してきた実態が求められますので、この点でも注意が必要です。

小規模宅地等の特例は相続税の負担を減らす効果があるものの、その適用条件や範囲は細かく内容も複雑です。

これから共働きで親と一緒に生活し、子供の面倒や家事を分担したりする家族が増えてくと言われます。また、高齢化の問題で親の老後の生活を考えている方も居るようです。いずれにせよ、二世帯住宅を建て、一緒に住む事で生活費を抑えた生活も可能になる為、今回の小規模宅地等の特例制度も知っているのと知らないのでは大きな違いにつながりそうです。

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