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不動産は簡単には捨てられない

日本は人口減・家余り時代に突入しています。そのことを表すニュースが出ていました。

※参考記事

「命の危険感じる」近隣住民襲う竹林 相続の80代、資金が底…管理に限界 放棄は法で認められず

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180507-00010000-nishinp-soci

記事は福岡市の事例で、竹林を所有している人が管理コストを捻出することができなくなり、放置した結果、隣接する住宅へ竹が落ちるなどの事故が起きてしまっているというものです。

「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という概念が一般的な気がしますが、実際は負担を国に押し付けることは通用しないという判例のようで、表題になりますが不動産は一度所有してしまうと簡単には捨てることができないことを実感させられる記事だと思います。

極端な高齢化は着実に進行し、不動産の処分が社会問題として顕在化します。ただ、これまた極端な少子化によって家を買う人が減っているため、かつてのような古くなったら壊して新築、というのは難しくなっています。程度の良い中古物件も増えていますし、インスペクションや瑕疵保険など中古住宅でも安心して購入できる仕組みも整備されています。

日本の住宅業界には、家を買うなら新築という信仰が根強く残っているのですが、もはやこれから家を買う人にとって新築という選択はそれほど魅力的なものではないかもしれません。

買う人が減っても家を売らないと住宅業者は食べていけないので、あの手この手で消費者へPRします。

そういった事業者が、多少難ありな土地でも周辺相場に比べると格安だといって危ない土地を勧めたりするわけです。建売も要注意ですね。安いものには理由があるということです

戸建てを希望される方は、将来に渡ってリスクが少ない土地なのかをよく検討する必要があると思います。

カザールホームでは、建物情報だけでなく、土地の善し悪しについても積極的に情報提供いたします。

お気軽にご相談ください。

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再建築不可である土地の解決策

販売チラシを見ていると、たまに目を引く安さの物件があったりしますね。

「コレは!」と思って詳しく調べてみると、「再建築不可」との記載があった、というのは良くあるケースです。

この「再建築不可」を解消する方法はあるのでしょうか?

手続き面での話をしてみれば、「再建築不可」は解消可能です。

1.道路に接道するための土地を追加で買う

再建築するためには、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければなりません。

そこで、本地と道路の間にある土地をその所有者から譲ってもらう、という方法があります。

この方法については、土地の形状にもよりますが、土地取得費がかかってしまうため、コストの面で話が進まないケースが多いかと思います。

資金力があって、再建築不可土地とその隣地をまとめて購入できてしまう場合には、有効な方法です。

2.道路位置指定を申請する

アスファルト舗装もされており、排水施設も整っていて見た目は道路になっているが、建築基準法上の道路ではない、という道路に接道している場合もあります。

こういった場合には、その道路を建築基準法上の道路として「指定」してもらうという方法があります。

これが「道路位置指定」制度です。

対象の道路について、幅員や隅切りの有無、道路自体の長さ、アスファルト舗装や排水施設等、諸々の条件がありますが、これらを満たしている場合には、管轄の行政機関へ「道路として指定して欲しい」という申請をすることができます。

ただ、こちらの方法に関しても、道路の所有者はもちろん、その隣接地の方や、抵当を付けている金融機関等、多くの利害関係人の協力(書類への捺印)が必要になってしまいます。

もちろんその道路が建築基準法上の道路として認められれば、土地自体の価値も上昇しますので、関係者は皆メリットを受けることになるのですが、その労力や時間の部分で上手くいかないケースもあるようです。

また、隣地の名義人に相続が発生していて、所有者が特定できないケースもあります。

いわゆる所有者不明土地問題ですね。こういった場合には、そもそも誰から捺印をもらえばいいかもわからない、という話になってしまい、やはり手続きがストップしてしまいます。

このように、「解決策」自体は手続き上存在していますが、机上論であって、現実的ではありません。

行政側で、もっと簡便に位置指定できる制度を設ける等の施策がない限り、再建築不可土地を解消することは難しいのが現状です。

今後の人口減・家余りの状況を考えますと、地方や駅からアクセスの悪い土地になるほど、道路のようなインフラについては制度面・費用面からも手当が薄くなることが予想されます。

再建築不可物件に関しては、解決方法の目途が立っている場合や、再建築不可のまま利用する方法がある場合を除いて、一般の方は手を出さない方が良いかもしれません。

購入検討の物件が相場よりも明らかに安い場合には、カザールホームにぜひ一度御相談ください。

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その家買って大丈夫?

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住宅ローン返済中に債務者が死亡した場合の残りの住宅ローンってどうなるの?

住宅ローン返済中に死亡や高度障害になった場合でも、団体信用生命保険に加入していれば、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
すなわち、残された家族は、住宅ローンを負担することなく住み続けることが出来ます。

保険金額は、住宅ローン残高の減少に伴って、徐々に少なくなるので、非常に合理的な保険だと思います。
ただし、債務者の健康状態によっては加入出来ない場合もあるので、その場合には、他の保険で補う必要があります。

団体信用生命保険は、民間住宅ローンと同様、金利に含まれているので、その他での保険料の負担は必要ありません。
民間住宅ローンの場合は、フラット35とは違い、健康状態により団体信用生命保険に加入出来なければ、住宅ローンの借入が出来ない場合もあるので、お気を付けください。

なお、夫婦で連帯債務者となっている場合には、フラット35であれば、デュエットという制度があります。
これは、特約料は1人加入の場合の約1.56倍となりますが、夫婦どちらか一方に万が一のことがあった場合でも、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済されるものです。

また、死亡・高度障害の場合だけでなく、がん・脳卒中などと診断された場合でも保険金が支払われる、「疾病補償付き」保険を取り扱っている民間金融機関も多くあります。

病気やケガで働けなくなっても、団体信用生命保険による保険金は支払われません。そこで、病気やケガなどで収入がなくなった場合などに支払われる保険として、所得補償保険やローン返済支援保険があります。保険料は、毎月返済額1万円程度が一般的となっております。

ただし、病気やケガの場合には、健康保険や医療保険、共済などから疾病手当等が支給される場合もあるので、これらの補償内容を確認したうえで、必要な場合には検討されると良いかと思います。

残された家族が住む家を失う事のないように、住宅ローンを組む際には保険に入る事をお勧めします。

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不動産の贈与と注意点

たまにですが、「マンションを妻名義にしたい」「親の土地を自分名義にしておきたい」といった不動産の名義変更についてご相談をいただくことがあります。

節税対策も含め色々なご事情があるかと思いますが、その手続き、細心の注意が必要です。

まず、単純に不動産の名義を変えると言っても、名義の変更には「原因(=理由)」が必要です。

不動産の名義を変更するには、「売買」「贈与」などの法律行為がなければいけません。

代金を支払うのであれば「売買」でOKですが、大抵の方は支払などしませんので、「贈与」に該当してしまいます。

「贈与」に該当すると発生するのが「贈与税」です。

さらに不動産をもらった方には「不動産取得税」も発生します。

名義変更するには登記も必要ですので「登録免許税」もかかります。

多くの方は、これらの税金がかかることをお話しすると、手続きを中断されるご判断をされます。

贈与税に関しては、1年あたり110万円以内の贈与税額である場合や、条件を満たした夫婦間での贈与の場合、相続税精算課税制度を用いる場合など、いくつか減税となるケースがあります。

それでも不動産取得税や登録免許税はかかりますので、ある程度コストがかかってしまうことは避けられません。

何のために名義を変更するのか、それによりどんなメリットとデメリットが発生するのか。

検討事項は多岐にわたります。

不動産についてのお悩みは、カザールホームへお気軽にご相談ください。

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相続税の計算方法ってご存知ですか?

相続税の計算手順は、【相続税=課税価格×税率-速算控除額】となります。

まずは、課税価格を計算します。
課税価格の計算では、相続人ごとに、相続や遺贈によって取得した財産の価額を出します。
次に、みなし相続財産の価額を加えます。ここでいうみなし相続財産とは、被相続人の死亡による生命保険金や死亡退職金等です。
次に、非課税財産の価額を差し引きます。生命保険金等については、500万円×法定相続人の人数分が非課税財産となります。そして相続時精算課税の適用を受ける財産を加え、さらに、債務および葬式費用の額を差し引きます。
最後に、被相続人が亡くなる3年以内に被相続人から相続人に贈与された贈与財産を加えて、各人の課税価格を求めます。

課税価格を求めたら、次に、相続財産全体にかかる相続税の総額を計算します。まず、各人の課税価格を合算し、その合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数となります。実子がいない場合場合には、養子2人までを法定相続人の数に含める事が出来ます。

そして、この課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の税額を求め、これを合計したものが相続税の合計となります。

各人が実際に納める相続税額は、先に求めた相続税の総額を、各人が取得する相続財産の比例配分割合に応じて割り振ります。
この場合の比例配分割合は、課税価格に合計額に対する各人の課税価格の割合となります。

こうして求めた相続人ごとの税額から、各種の税種の税額控除額を差し引いた残額が、各人の納付額となります。
例えば、配偶者の場合には、配偶者の税額軽減により、法定相続分以下の額、もしくは1億6千万円のうちどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
また、相続時精算課税を選択して支払った贈与税相当額も、ここで相続全額から控除します。

なお、被相続人の養子となった孫(代襲相続人は除く)は、税額控除額を差し引く前の相続税額に、その2割に相当する額を加算しなければならないので、孫養子を検討する際には注意が必要です。

相続というとほとんどの人が一度は通る道ですので、いざという時に困らない為にも知識として身に着けておくと良いかと思います。

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小・中学生から学ぶ、住宅の資産性とエリア選択

※トップ画像は、国土交通大臣賞(最優秀賞)絵画の部 小学生の部

宮城県 美里町立不動堂小学校5年 赤坂 優心(あかさか ゆうしん)さんの作品

平成29年度 「土砂災害防止に関する絵画・作文」入賞作品が発表されました。

全国の小・中学生を対象に、作品の制作を通じて土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうことを目的とし、土砂災害防止月間(6月)における活動の一環として開催されているもので、今回で34回目となります。全国から応募された4,348点の作品を、有識者、関係機関・団体で構成する審査会において選考し、このたび、国土交通大臣賞(最優秀賞)4点、国土交通事務次官賞(優秀賞)60点が決定、発表されました。下記ホームページで入賞作品を見ることができます。

◆国土交通省 土砂災害防止に関する絵画・作文

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/doshasaigai_boushigekkan.html

作品を読んでみると、自ら役所に出向き、ヒアリング調査まで行なっている小学生もいました。自然災害は、人命にも関わる重要な問題でもありますし、当然、家の資産価値にも大きく影響を与えます。子供たちは自分が住む家を選ぶことができません。住宅購入の際には、これらの情報にも注意も払うことが、大人の責務だと言えるでしょう。できれば危ないエリアの家は買わない方が良いですが、もし、既に所有されている方は、万が一の時の避難場所の確認や、ご家族内で避難時する際のルールを決めるなど、準備をしておくようにしましょう。

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木造住宅の耐震診断 ~必要耐力と保有耐力~

今回から数回に分けて木造住宅の耐震診断について説明します。
ややこしそうに思える木造住宅の耐震診断ですが、考え方は意外とシンプルですので、是非参考にしてください。

第1回目は耐震診断の評点についてです。
耐震診断を実施すると、上部構造評点というスコアが算出されます。スコアによって4つに判定が区分されます。

1.5以上…倒壊しない
1.0~1.5…一応倒壊しない
0.7~1.0…倒壊する可能性がある
0.7未満…倒壊する可能性が高い

このスコアの1.0以上が国土交通大臣が定める安全基準となります。

耐震基準適合証明書を発行するには、上部構造評点が1.0以上である必要があります。

ところで、この上部構造評点は、階毎、建物の方向(X方向、Y方向と言います)毎に算出されるので、例えば2階建ては4つの上部構造評点が算出され、最も低いスコアがその家の耐震診断結果として採用されます。

それではこの上部構造評点はどのように求められるかをご説明します。

計算式は Iw=edQu/Qr となります。
いきなり訳の分からない記号が出てきました。記号が指し示す意味は 【 上部構造評点=保有耐力/必要耐力 】という考え方になります。

保有耐力とは耐震診断で評価されるその家の強さの合計です。(耐震診断では強さのことを耐力と表現することが多いです)

耐震診断で重要となるのは壁の強さなので、各壁の仕様を現地調査で確認して、それぞれの強さを評価していくのが耐震診断という作業になります。

必要耐力とは、建物の床面積や屋根の重さなどから、本来保持しなければならない強さの合計です。

つまり、必要耐力以上の保有耐力があれば基準を満たし、保有耐力が必要耐力を下回れば足りない分補う必要がある、という考え方になります。

1.0を下回るとダメだと判断してしまいがちなのですが、大切なのはどれくらい基準値を下回るかであって、つまりは1.0を上回るためにどれくらい工事費がかかるのか、という考え方になります。

ちなみに、旧耐震の物件だとほぼ100%、新耐震でも2000年6月までの建物だと約80%の住宅が基準を満たさないという調査結果が出ていますので、この耐震診断法は「辛め」の評価が出る手法だということも押さえておきたいポイントです。

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業者に振り回されない心得

今回は本部であった、売主様の家に担当者不在の中、案内に行った時のお話です。

 

大雨の中、お客様が見たい物件を内見するため前日にA社に予約を入れましたところ、売主側の仲介業者の担当者は都合があわないため、担当者の立会いなしに「直接物件に行ってください。」との事。

 

つまり、売主様の家に担当者不在の中、案内に行くということです。(これは、よくある話なのですが・・。)

担当者がいないので、詳細は全て売主様に直接話を伺います。内見してみてお客様も気に入っているご様子。

 

帰り際に、売主様が私を呼び止めて、『もし気に入って頂いてましたら、出来たらA社を通さず、B社を通して下さい。』と言われました。

実はこの物件は、一般媒介の物件。

 

つまり、売主様が複数の仲介事業者に売却を依頼している物件です。今回はA社とB社の2社に売却を依頼しています。

今回はA社を通じて内見をさせて頂きましたので、もし購入するとなればA社を通すのが筋ですが、わざわざ「B社を通して下さい」というのです。

 

2社にお願いしていながらこうおっしゃる売主様の心情を察すると、今までの経緯からA社は信頼が無いんだなぁ・・・と。

 

売主様もどうせ仲介手数料を払うならば、きちんと誠実にやって来てくれていた方にお支払いしたいということだと思いますが、それならば、売主様も私に言うのではなく、そこのA社と一般媒介契約を切ってB社に専任でお願いすればよいと思います。

 

その売主様の背景には、このようなことがあったそうです。

 

A社が売却依頼の契約を(媒介契約)を取るために売却査定金額を売れる金額(相場)より、かなり高めに言われ、そこを信用しA社に専任でお任せしたが、実際はなかなか売却できずに時間だけが過ぎていき・・・

買換えで先に次の新居を購入すると、ローンが二重に発生してしまう恐れから、かなりお困りのようでした・・・。

 

当たり前の事ですが、我々は仲介業として資産価値についても第三者的な目線を持ち、御客様の要望や状況を的確に踏まえる専門家として、誠実に業務を全うするエージェントでなければならないと改めて感じさせられました。

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土地には2種類の「境界」がある!?

 

一般に,土地を区切る境目のことを「境界」とか「境界線」などといいます。境界紛争がおこった場合には,この「境界」という言葉は,実はいろいろな意味を含んでいます。専門家の間では,そのいろいろな意味を明確に区別するために「筆界」,「所有権界」という言葉を使用しています。

今回は、境界紛争がおこった場合に、裁判をしなくても、境界トラブルを早期に解決することができる「筆界特定制度」についてお話しします。
※境界紛争の問題点が「所有権界」である場合もありますので,制度の利用については法務局や弁護士,土地家屋調査士など専門家にご相談ください。

法務局が行っている「筆界特定制度」は、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らかにする制度。筆界の位置を示す証拠として活用することができ、境界トラブルの防止や解決に役立ちます。

 

▼土地には2種類の「境界」があります。

一つは、その土地が法務局に初めて登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた「筆界」といわれる境界です。その後に、分筆や合筆の登記手続により変更されていないかぎり、登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。

もう一つは、「所有権界」といって、土地の所有者の権利が及ぶ範囲を画する境界です。所有権界は土地の所有者間で自由に移動させることがで きます。筆界と所有権界は一致するのがふつうですが、土地の一部についてほかの方に譲り渡したり、ほかの方が時効によって所有権を取得したりした場合に は、筆界と所有権界が一致しないこともあります。

隣地との筆界が不明な場合には、土地を売買したり、その土地にある家屋を改築したりしようというときに、筆界をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。そこで、こうした筆界をめぐるトラブル の予防や早期解決に役立てるため、平成18年1月から「筆界特定制度」が始まりました。

 

▼「筆界特定制度」とは
土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で、過去に定められたもともとの筆界を 筆界特定登記官が明らかにすることです。

土地の筆界をめぐる問題が生じたときには、裁判(筆界確定訴訟)によって筆界を明らかにするという方法もありますが、その場合、筆界を明らかにするための資料の収集は、所有者自身が行わなければなりません。

筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。また、当事者の資料収集の負担も軽減されるというメリットもあります。

◆筆界特定は、土地所有者などからの申請に基づいて行われます。
筆界特定の申請ができるのは、土地の所有者として登記されている人、またはその相続人などです。申請人は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、申請書に必要事項を記載し、必要書類を添えて 申請することになっています。

筆界特定登記官は、申請に基づいて筆界特定の手続を開始しますが、この手続の中で、土地家屋調査士や弁護士などの民間の専門家から任命される筆界調査委員が調査を行います。

筆界調査委員は、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出します。筆界特定登記官は、その意見を踏まえ、様々な事情を考慮して、筆界特定を行います。なお、申請人や関係人は、筆界特定が行われる前に、筆界特定登記官に対して、筆界に関する意見を述べたり、資料を提出したりすることができます。

 

◆筆界特定制度を利用するメリットとは、
筆界をめぐる問題の解決に筆界特定制度を活用することには、次のようなメリットがあります。

(1)費用の負担が少ない
筆界特定制度を申請する際には、申請手数料がかかります。申請手数料は、対象となる土地の価額によって決まり、例えば、対象となる土地(2筆)の合計額が4,000万円である場合における、申請手数料は、8,000円になります。また、申請手数料のほか、現地における筆界の調査で測量を要する場合には、測量費用を負担する必要があります。一般的な宅地の測量を行う場合における、測量費用は数十万円程度となりますが、申請手数料と合計しても、裁判に比べて、費用負担は少なくて 済みます。

(2)早期に判断が示される
筆界特定制度の手続は、訴訟手続に比べて早期に判断が示されます。裁判では、判断が示されるまでに約2年かかるといわれていますが、筆界特定制度の場合は、その多くが半年から1年で判断が示されます(ただし、複雑な問題の場合には、判断までに長期間を要するものもあります)。

(3)民間の専門家の意見を踏まえた判断であり、証拠価値が高い
筆界特定は、公的機関が専門家の意見を踏まえて行った判断であることから、その内容について高い証拠価値があるといえ、裁判手続でもその結果が尊重される傾向にあります。

このほか、筆界特定制度は、境界紛争の相手方が話し合いに応じてくれない場合でも、一方の土地の所有者だけで申請することができます。また、隣人と裁判をしなくても、土地の筆界を明らかにすることができ、土地の筆界に関する問題の解決やトラブル防止を図ることができます。

ただし、所有権の範囲についての争いについては、直接の解決を図ることはできません。また、筆界特定の結果は、行政によって一つの基準が示されると いうことにとどまり、拘束力はありません。特定した筆界に不満がある場合や、拘束力のある判決が必要な場合には、裁判(筆界確定訴訟)で解決を図ることができます。

法務省HP  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

 

誰もが揉めたくない「境界」・・・、
隣人同士で裁判をしなくても、公的な判断として筆界を明らかに出来るため、筆界をめぐる問題解決を図る一つの制度として、ぜひ知っておいてください。

 

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0.5ミリ以上のクラック(ひび割れ)には要注意!住宅購入時の落とし穴?

先日、築37年の中古案件のインスペクションに行ってきました。

 

室内は約1年前にリフォーム行ったばかりの物件でもありましたので、見た目で気になる箇所は無かったのですが、外壁の調査をしてみますと、かなり気になる箇所が出てきました。

 

それも0.5ミリ以上のクラック(ひび割れ)がかなりありました。

 

クラックを放置しますと、大気中の炭酸ガスや水の浸入により、コンクリートの中性化が始まり、耐久性の問題やトラブルが発生してきます。

ちなみにクラックの計測時に重要なポイントは①ひび割れの幅、②ひび割れの数・量、③ひび割れの入り方と言われます。

 

中古住宅購入時に室内側はしっかり確認される方は多いのですが、きちんと外壁面を確認される方は少ないように感じます。

そもそも外壁の資材の種類によって、劣化の仕方が違い、塗装で改善を図るケースが良くあります。今回はその塗装の時期の目安についてもまとめてみました。

勿論、0.5ミリ以上のクラック(ひび割れ)があった場合は、必ず補修を行い、塗装される事を強くオススメ致します。

 

〇金属サイディングボード(塗装の目安:10~15年):外壁面から赤サビが出てきたら要注意

 

〇窯業系サイディングボード(塗装の目安:7~8年):サイディングを繋ぐシール(コーキング剤)剥がれてきたら要注意

 

〇モルタル外壁(塗装の目安:10~15年):モルタルの剥離、カビ・コケの発生がある場合は要注意

 

〇ALCボード(塗装の目安:10~15年):チョーキング、紫外線による褪色が出てきたら要注意

 

〇コンクリート壁(塗装の目安:10~15年): クラック、鉄筋爆裂発生時には要注意

 

〇トタン張り(塗装の目安:7~8年):トタンの反り、白サビが発生してくると要注意

 

〇羽目板張り(塗装の目安:10~15年):変色、腐食時には要注意

 

いずれにせよ、目視でクラック(ひび割れ)があった場合には劣化の症状が出ていると判断し、早めに専門家に見てもらいましょう。

 

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