2018年5月12日 | マンション, 資産価値
近年、フィットネスジムや温泉、キッズルームなど、共用施設が充実している大規模マンションやタワーマンションが増えています。
そういったマンションは、資産価値が下がりにくい点からも人気が高まり、徐々に都心から郊外へと波及しているそうです。
数ある共用施設の中でも今回は、来客を泊めることができるというゲストルームについて詳しく解説します。
マンションのゲストルームとは?
マンションに遊びに来てくれた家族や友人に泊まってもらいたいけど、部屋が余っていないし布団もない…そんな時に便利なのが、ゲストルームです。ゲストルームとは、マンションの共用施設の一つで、建物内にある来客用の宿泊ルームのことをいいます。家族や友人を招待するだけではなく、子育て中のママが集まる場や、高齢者の憩いの場として活用されることもあります。また、タワーマンションの低層階の住民が、高層階にあるゲストルームで眺望を楽しむといった利用もできます。
ゲストルームに限らず、ラウンジやパーティルームといった共用施設の維持や管理のためのお金は、住民の管理費から捻出しています。そのため、一戸あたりの費用負担が軽くなる大規模マンションで採用される場合が多いようです。中には眺望が良く、設備が充実しているなど、特別感を味わえるゲストルームもあります。人気があるゲストルームは、必要な時に予約をとりたくても、予約がいっぱいで取れないこともあるというのが難点です。
ゲストルームのメリット
自室よりも気軽に来てもらいやすいのがゲストルームのいいところです
自分の住戸に客間がなくても来客には同じマンションの敷地内に泊まってもらえることです。自分の住戸に家族や友人を泊めるとなった場合、いくら親しい間柄でも寝る場所の確保から、お風呂やトイレの掃除など、来客を迎える準備はなかなか大変です。だからといって「ホテルに泊まって」とは言いづらい。そんな時、ゲストルームがあれば、必要なものは揃っているので安心して宿泊してもらうことができます。
利用料についても、マンションの共用施設ということもあり、ホテルよりもかなり安く利用することができます。部屋の清掃費用として一人当たり数千円程度が相場となっており、シーツやタオルのレンタルも、追加で数百円と安価で利用できるようです。
ゲストルームを利用するには?
ゲストルームを利用するには、管理室やフロントに直接行くか、電話で確認するなどして、事前に予約して部屋を確保する必要があります。中にはインターネットで予約できる物件もあるようです。ゲストルームには利用上限があり長期宿泊はできないのが一般的です。2泊以上泊まれるかどうかはマンションによって異なるため、確認しておきましょう。
マンションの購入を検討させる場合は立地や設備の他に共用施設の確認も是非して見て下さい。
上手に活用できるとより良い暮らしを楽しめますよ。
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2018年5月11日 | お金, ローン, 不動産購入, 諸費用, 資金計画, 頭金
住宅取得に必要な資金は、住宅ローンで賄うのが一般的な考え方ですが、住宅ローンと同じくらい住宅資金に不可欠なものが自己資金です。
つまり、自己資金と住宅ローンの組み合わせで考えることが基本となります。
まず、住宅取得に関しての一般的なお金の話をしておきます。
自己資金はどれくらいあれば良いか?という事ですが、総額に占める自己資金の比率は高いほど良いですが、一般的には総額の20~30%程度を自己資金で容易するのが望ましいと言われております。
ただ、分譲マンション・建売住宅・中古住宅と、注文住宅では、同じ金額の住宅を手に入れる場合でも、用意しなければならない自己資金の額は異なります。
分譲マンションの広告には、「頭金10%から購入可能」といった記事もよくみます。確かに分譲マンションなどの場合には、売買契約締結時に手付金が必要となるだけで、その後は引き渡し時の残金を決済することになります。
しかも決済時には通常、住宅ローンが実行されるため、自己資金としては手付金とローン関係費用や登記費用などの諸費用分のみ準備すれば良いという事になります。
したがって、提携ローンがついているような場合には、頭金10%でも十分購入が可能となります。
ただし、中古住宅や一部の建売住宅の場合には、仲介手数料が別途かかるので、その分も考慮する必要があります。
一方、戸建注文住宅を新築する場合には、支払時期の関係もあるので、自己資金が10%というわけにはいきません。土地取得に関する諸費用や設計料、工事着手金については、自己資金で賄う必要があります。工事着手金の工事費総額に占める比率は、ケースバイケースですが、最低でも2割程度は見込んでおかなければなりません。
また、住宅ローンは、建物が出来て保存登記がされてはじめて実行されるものなので、中間金の支払い等、建物完成までの費用も原則的には自己資金で賄うことになります。
あくまでも一般的なお話をいたしましたが、最近はフラット35でも諸費用も含めて住宅ローンを組むことが出来るのと、注文住宅の場合にはつなぎ融資というものがあるので、上記のように中古住宅よりもかなりの金額を自己資金として用意しなくても、購入する事ができます。
住宅取得者が、持っている預貯金の全てを自己資金に充ててしまうのはとても危険です。
自分の場合は融資をどれくらい受ける事がでるのか、返済がいくらになるのかは購入時にはしっかりと把握しておきましょう。
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2018年5月9日 | 不動産購入
前回の内容を復習すると、
1.不動産仲介業は、売主側と買主側の2つの立場の仲介業者がある。
2.あなたが見ているインターネットの不動産物件情報は、全て広告である。
→だから、ネガティブな情報は掲載されない。
3.その広告の先の問い合わせ先業者は、基本的には「売主側の仲介業者」である。
→売りたい側の仲介業者に問い合わせしても、あなたのメリットは少ない。
4.損をせずに納得いく家を手に入れる為に、あなたがまずすべきことは、
あなたの味方になる「不動産会社」と「信頼のできる担当者」を見つけることである。
今回は、どんな不動産会社を選べばよいかについてお伝えします。
不動産は土地の広さ、建物の仕様や設備だけではわからないことがたくさんあります。
また不動産売買にかかる法律や条例などさまざまな要件や問題点を知らずにいれば、上手な住宅購入ができないばかりではなく、思わぬトラブルに発展してしまうかもしれません。
また、不動産の資産価値はあなたの家計に大きく影響してきますので、資産性の低い不動産を購入してしまわないようにするためにも不動産(仲介)会社選びは重要なことです。
逆に、買主の味方になって親身に動いてくれる良い業者を見つけることができれば、心から喜べる住まいの購入が実現できる可能性は高くなります。
ひと昔前は、善良な不動産会社の見分け方は、
1.物件をすぐに紹介しないで、よく話を聞いてくれる会社
2.物件案内をしたときに、良い点ばかりでなく、悪い点を言ってくれる会社
3.すぐに購入を迫らない会社
などと言われてた時代もありましたが、現在であればそれだけでは不十分です。
では、買主の利益を最大化してくれる仲介会社は、どういったことが出来る会社を指すのか
最終的にはその人の判断にはなると思いますが、簡単に言いますと要点はこんな感じです。
1. 住宅の資産性価値が下がりにくい不動産の目利きが出来るか
(資産価値が減りにくい立地、都市計画やハザードマップ情報、新築価格や取引履歴、類似の取引情報等開示、価格の妥当性、購入時に売却時のことまでしっかり考えてくれているか)
2. 住宅の性能(特に木造住宅等の戸建て)をきちんと伝達してくれるか
(建物調査[インスペクション]などで建物の性能開示(中古戸建)、戸建ての耐震診断、瑕疵保険付帯の可否、フラット適合等の住宅性能を確認)
3. 買主に安心・お得な制度を利用できるようアナウンスをし、購入しやすい環境を提供してくれているか
(住宅購入費とリフォーム費用を住宅ローンで一本化の金融商品、瑕疵保険制度の利用、住宅ローン控除、優秀な建築会社と連携、最新情報の提供、フラット35無料事前審査)
4. 不動産購入とリフォームをワンストップで対応できる仕組みを持っているか
(優秀な建築会社と連携等)
5. ネガティブ情報をきちんと伝えてくれるか
良さそうだなという業者であれば、メールの問い合わせだけではなく、実際に担当者と話をしてみることが一番の早道ではないでしょうか・・・。
担当者の「スキル」が成功を左右する
会社は選んだとしても、売買業務の成果は営業担当者の「力量・努力」が反映されるものであり、あなたのご依頼に対してどこまで集中し、誠実に努力できるかが重要です。
不動産業界の営業マンは売上げに対する歩合給の方も多く、個人プレーヤーが意外と多いものです。不動産業者の社員としては、お客様の話をよく聞き要望を叶えるということに頓着せず、どんなお客さんにも一律に販売を促進して、一刻も早く契約できれば手間もなく一番簡単で仲介料を早く稼ぎたいという方もいます。
ですから、「お客様の話をよく聴き、専門家としてアドバイスをしてくれる」担当者が絶対条件です。できることなら業務能力の高い、誠実な担当者を選びたいものです。いい営業さんに出会えることがラッキーなことです。
ただし、良い営業担当者と巡り合えるかは 「その時の運と縁」「当たり、ハズレ」があるものです。また、相手の業務能力や人間性はなかなか分からないものですが、まずは買主に寄り添う会社を選び、実際に1、2回相談をしてみることをお勧めします。
疑問や不信感を感じた場合は、早めに対処すること(断ること)も大切です。
不動産会社選びは大変ですが、物件選びよりもずっと大切なものです。
素晴らしい不動産エージェントを見つけることが、あなたの住宅購入の成功の鍵でもありますので、そこからまずは始めてみてはいかがでしょうか。
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2018年5月7日 | インスペクション, 不動産購入, 建物検査
建物状況調査シリーズです。
改正宅建業法が施行され、にわかに不動産業界が騒がしくなっています。
多くは売却依頼を受けた仲介会社が右往左往しているシーンが見られます。(相談を受けることが多くなっています)
そもそも、改正宅建業法で義務化されたのは建物状況調査(インスペクション)に関する情報提供であって、建物状況調査(インスペクション)の実施は義務ではありません。
今回は売主側の視点で説明したいと思います。
はっきり言って現時点では、売主が建物状況調査(インスペクション)を実施する能動的な理由がありません。(※売主が個人の場合)
建物状況調査(インスペクション)は有償の調査ですが、調査を行ったからと言って物件が高く売れるわけではないからです。
制度が浸透すれば、建物状況調査(インスペクション)を実施していれば売りやすい、早く売れるといったメリットが出てくる可能性もありますが、多くの物件が建物状況調査(インスペクション)を実施していない現状では、あまりメリットがありません。
建物状況調査(インスペクション)は良いことだけが報告される訳ではありません。場合によっては売主も気づいていない不具合が発覚する場合もあります。
そして、実施した建物状況調査(インスペクション)の結果について、内容が良くなかったからと言って買主へ伝達しない(隠ぺいする)わけにはいきません。
よくある相談で、耐震診断の問題があります。
買主側の場合は、耐震診断の実施を推奨します。これから長く住む家なので、最低限耐震性能は確保するべきだからです。
ただ、売主側では、少し冷静に判断する必要があります。
耐震診断は有償です。そして、多くの場合、耐震診断を実施すると「基準を満たさない」という結果になります。耐震改修には150万円くらいかかる場合があります。
耐震診断を実施すると、重要事項説明時にその内容について買主へ説明する義務が宅建業者に生じますが、耐震診断結果報告書の内容は建物状況調査のようにわかりやすい内容ではないので、耐震に詳しい方でなければ適切に説明することは難しいと思われます。
多くの宅建業者は、耐震診断を実施すれば、住宅ローン減税の手続きに使う「耐震基準適合証明書」が発行されると勘違いしています。
大切なのでもう一度書きます。
耐震診断を実施すると、多くの場合、耐震改修工事が必要と判断されます。そして耐震改修工事は安くありません。
インスペクションと同じで、耐震診断も実施が義務ではありません。
売主が知り得た情報は開示しなければなりませんので、売主は少し冷静に判断する必要があると思うのです。
周りの雰囲気を見ながら、とりあえず売却活動を始めて、一定期間売れなかったらインスペクションなどを実施してみる、それでも売れない場合は、かし保険が付保できる程度の補修を行う、など順を追って対応するのが自然な流れだと思います。
一見すると買主に対して不義のように思えるのですが、売主は売主の利益を追求するべきで、買主は買主の利益を追求するべきで、取引において、売主が何でもするべきだと判断するのは少し「行き過ぎ」だと思います。
※同様の理由で、売却にあたってお色直し的なリフォームを進める事業者が多いですが、売主側でリフォームしても、気に入らなかったら買主がリフォームし直すだけなので、無駄ですよね。
インスペクションの重要性は築年や構造でも変わってきます。売主側の「インスペクションするべきだ」は少し冷静に判断した方が良いのではないか?と思います。
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2018年5月2日 | インテリア, リノベーション, リフォーム, 戸建て
リビングをもっと広く使いたいと思っている方はバルコニーもリビングのように活用してみてはいかがでしょうか。
来客が多い家はもっと広いリビングがほしいと思うことがあると思います。
せっかく広いバルコニーがあっても、洗濯物を干すだけであったり、室内に置ききれない物のストック場所だったりするとさみしいものです。
そこで「アウターリビング」というバルコニーの有効活用をご紹介します。
アウターリビングとは直訳すると「外側のリビング」という意味です。外にあるバルコニーやベランダもリビング感覚で使いましょう。
バルコニーの床を室内と同じ感じの床材にすると、リビングが広く見えます。窓を開けておけば、バルコニーもリビングの一部のように感じることになります。
ガーデニングを楽しんだり、天気のいい日は外で朝食を食べたり、お客さんを呼んでバーベキューなんかをするのもいいでしょう。
またバルコニーと室内で段差がある場合は、バルコニーにウッドデッキなどを敷くなどして段差をなくすと、リビングとの一体感をより感じることができます。
バルコニーをアウターリビングとして使う時、ぜひお勧めしたいのが、シェードやブラインドをつけることです。
外からの目隠しにもなりますす、プライバシーを守ることもできます。
それでいて光や風は通してくれるので、夏の日差しを防ぐこともできます。
冬はシェードを開けて光を取り込んでみてもいいでしょう。
このようなシェードがあればバルコニーで読書をしたり、ティータイムを楽しむ時にも、ほどよく光と視線を遮ってくれて心地よいひと時が過ごせます。
色々な楽しみ方ができ、毎日の生活が豊かになるような気がします。
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2018年4月27日 | インスペクション, セルフィン, メンテナンス, リノベーション, リフォーム, ローン, 不動産購入
以前、「住宅購入の初期段階で、あなたのやるべき行動手順」についてお伝えしました。
内容を復習すると、
1. 住宅を購入するにあたって、何が問題なのかを認識する。
2. あなたの味方になってくれる不動産会社と信頼できる担当者を見つける
3. 資産価値が落ちにくい不動産とは、どんな物件かを理解する。
4. プロに個別相談の上、資金計画とエリアの選定を行っていく。
5. それから、物件探しをする。
そこで、具体的な手順の詳細を理解することより、順序が大切だとお伝えしました。
上手く行かない人は、「物件」を自分で選び、扱っている不動産会社を訪ねる。
上手く行く人は、「不動産会社」を選んでから、一緒に「物件」を選ぶ
つまり、「不動産会社」を選んでから、物件探しをするというプロセスが重要になります。今回はなぜ、この順序が大切なのかについてお伝えします。
これを理解するのに鍵となる「不動産業界の仕組み」ついてお話しします。
▼不動産仲介業の仕組み
1.不動産仲介業は手数料商売である。
→契約を成立させないと収益があがらないビジネスモデル。
2.不動産仲介業は、売主側と買主側の2つの立場の仲介業者がある。
通常の取引では、2社の仲介業者が取引に関わります。契約が成立すると、売主は売主側仲介業者A社へ、買主は買主側仲介業者B社へそれぞれ仲介手数料をお支払いします。
3.売却の物件情報は、不動産流通機構「レインズ」に登録され、どの不動産事業者にも情報共有されます。
→つまり、不動産仲介業は基本的にはどの物件も仲介が出来ます。
→だから、どこの不動産会社を通じて購入するか自分で選べます。
ところが、家探しを始めたほとんどの方は、業界の仕組みも購入の仕方も良く知らないので、
賃貸を探すときのように、まず「物件探し」から始めてしまい、
気になるのがあったらその不動産会社へ問い合わせし、相談してしまいます。
さて、この場合にあなたが問合わせしたその不動産会社は、そもそもあなたの味方でしょうか?
この取引の仕組みでは、待ち構えている業者は、ほとんどが売主側の仲介業者なのです。
その仲介業者からすると、成約すると売主側と買主側から両方手数料をもらえる(両手取引)となり、仲介業者としてもおいしい取引となります。
この両手取引は、手数料が一度の取引で倍になるため、事業者の自分たちの利益を優先されがちな取引でもあります。
売主側の仲介業者は売るのが仕事です。だから・・・、
・高く買ってくれる人を探している。
・あなたが購入する物件が将来どうなろうが関係ない
・あなたが購入できる資力があるかどうか、契約が出来るかどうかが最大の関心事
・たとえ変な物件であっても「買わない方がよい」とは立場上アドバイス出来ない
・価格交渉は積極的でない
→立場的に先に依頼を受けている売主側に重きが置かれるため
・ネガティブな情報は積極的に開示されにくい
つまり、その不動産業者を介してもあなたに良いことはほとんどありません。
まとめると、
インターネットに出ている物件情報は、全て広告である。
→だからネガティブな情報は掲載されていない
その広告の先の業者は、基本的には、売主側の仲介業者である。
→売りたい側の仲介業者に問い合わせしても、あなたのメリットは少ない
だから、あなたが損をせずに納得いく家を手に入れるためには、最初に物件探しをするのではなく、まずすべきことは、あなたの味方になる「不動産会社」と「信頼のできる担当者」を見るけることです。
これは、本当に大きな差が出ます。
住宅購入で失敗したくない人は、まずこれを理解し、あなたの味方になる不動産事業者を選びましょう。
次回は、どんな不動産会社を見つければよいか、それについてお伝えします。
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2018年4月27日 | お金, 税金
固定資産税の「評価額替え」とは、固定資産税の評価額を適正な時価に見直す作業を言います。
本来であれば、毎年適正な時価を調査し、固定資産税の評価額も見直すべきなのですが、莫大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
前回の評価替えが平成27年でしたので、今年の平成30年も評価替えの年となります。
ここ3年は、平成27年度の価格が据え置かれていましたので、今回の評価替えでは固定資産税評価額の増額が見込まれます。
固定資産税の評価額が上昇すると、毎年の固定資産税等が増加することや、名義書換の登記費用が増加することになります。
固定資産税の納税通知書は、各市区町村により異なりますが、5~6月くらいに各家庭に送付されてきます。
納税通知書が届いたら固定資産税の税額や評価額を確認してみるようにしましょう。
2018年4月26日 | 不動産購入, 土地, 登記
不動産登記は、土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所・氏名などを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
登記記録には表題部と権利部があり、土地は1個ごとに、建物は1個ごとに区分して作成されています。
表題部には、土地の場合は、所在・地番・地目(土地の面積)などが、建物の場合には、所在・地番・家屋番号・構造・床面積などが記録されています。
権利部には、その不動産についての権利に関する内容が表示されており、甲区と乙区に区分されています。
甲区には、その不動産の所有者に関する事項は記録されており、過去から現在までの所有者や、いつ、どんな原因で所有者が移転したのかが順を追ってわかるようになってます。一方、乙区には、抵当権、地上権、地役権など、その不動産についての所有者以外の権利に関する事項が記載されていますが、所有者以外の権利の登記がない場合には、乙区はなく、その不動産の登記記録は甲区までとなります。
登記記録の全部または一部を証明した書面を登記事項証明書、登記事項の概要を記載した書面を登記事項要約書といいます。これらの書面は、所定の請求書を登記所に提出すると、誰でも交付を受けることができます。
また、法務局ホームページ「登記情報サービス」からも閲覧が出来ます。
なお、登記事項証明書は、以前の登記簿の謄本・抄本と同じ内容のものです。
土地の売買契約を行う前には、必ず登記記録を確認する事が大切です。
売主と所有者が同じかどうか、抵当権がついていないか、数年間に何度も売却されているような問題のある土地・建物かどうか、などはすべて登記記録で確認ができます。
ただし、不動産の権利に関する登記は申請を義務付けられていないため、登記内容と実態が必ずしも一致しているわけではないことに注意してくださいね。
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2018年4月25日 | インスペクション, セルフィン, リノベーション, リフォーム, 不動産購入, 建物検査
建物状況調査(インスペクション)とはそもそも何なのでしょうか?
意外と経緯が紆余曲折で、ややこしいのですが、語弊を恐れず端的に言うと単なる「建物の状態を明らかにする調査」です。
建物状況調査技術者に登録している建築士が調査を行うのですが、調査の内容は劣化の調査であり、耐震性や省エネ性などは建物状況調査(インスペクション)の範囲ではありません。
非破壊目視検査で、見えた部分だけを判断する、という調査でもあります。
例えば調査で雨漏れが見つかったとします。雨漏れがありました、と報告するのが建物状況調査(インスペクション)の範囲で、その雨漏れの原因追及や改修方法の模索、改修費用の算定は建物状況調査(インスペクション)の範囲外となります。
改正宅建業法で、重要事項説明時に建物状況調査(インスペクション)報告書がある場合はその内容について買主は説明を受けることができるのですが、説明される内容は、「雨漏れがありました」などの劣化事象の報告であって、どのように補修する、どれくらい費用がかかるなどの対策については、別で検討する必要があります。
先日も記事にしたのですが、重要事項説明と不動産売買契約は同日に行われることが一般的なので、契約日に建物状況調査(インスペクション)の結果を初めて聞かされたのでは、その日に契約締結することは難しいですね。
どうすれば良いのでしょうか。
買主側でできることは、物件が確定したら速やかにインスペクションを手配することです。この時に物件購入にあたってリフォームを検討している場合は、リフォーム事業者を通じて検査員を手配した方が良いです。
もし売主が売却にあたってインスペクションを実施している場合は、物件検討段階で確認しましょう。こちらもリフォームの予定がある場合は、リフォーム事業者にも見てもらった方が良いです。
中古住宅購入時にはインスペクションは不可欠である、と決めてしまって、取引の中でスムーズにインスペクションを実施できるよう、仲介会社とよく相談することをお勧めします。
インスペクションの相談を行って、「やっても無駄ですよ」みたいな反応の仲介会社とは付き合わない方が賢明です。
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2018年4月23日 | インスペクション, セルフィン, 不動産購入, 建物検査, 耐震診断
建物状況調査(インスペクション)とは、調査、検査、視察、査察などの意味を持ちます。
当社(リニュアル仲介本部)では中古住宅購入時に建物状況調査(インスペクション)は欠かせないものと考えています。
その理由として、中古住宅の問題点でもありますが、建物の現在の性能がわからないという事が挙げられます。また、日本において中古住宅が流通しない大きな原因は、既存建物を調査し評価する仕組みがなかったからです。
「中古住宅は購入代金が安くても後ほどリフォームでお金がかかる」といって新築偏重の住宅市場となっていました。実は建物を調査し評価する仕組みは最近開発されたものではなく、結構前から実務が運用されているのです。
耐震診断などはその代表例であり、弊社では20年以上も前から耐震診断を実施して参りました。その技術を活かして当社(リニュアル仲介本部)では建物状況調査(インスペクション)の提供を行っています。中古住宅購入時には住宅ローン減税が使えないものを使えるようにする手続きや各種補助金の活用提案を行っています。また住宅ローンでフラット35を利用する場合、フラット35の適合証明書の発行に関する調査も行っています。余談になりますが、今月からフラット35で住宅ローン以外の一部の諸費用が融資の対象となりました(仲介手数料や住宅ローンの事務手数料などを、お借入金額に含むことができます。)。
詳細については下記ホームページをご確認ください。
http://www.rchukai.jp/contents/contents_f_tekigou_index.htm (住宅ローン減税を諦めない)
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/ (長期優良住宅化リフォーム推進事業)
https://stock-jutaku.jp/ (住宅ストック循環支援事業補助金)
http://www.flat35.com/ (フラット35)
そもそも中古住宅は、経年劣化だけではなく、所有者の使用状況や維持管理によって物件ごとに品質に差があります。そこで売買の前に、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期を建物状況調査(インスペクション)で判定していきます。国土交通省が2013年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定。診断方法や診断項目など一定の基準を設けました。これにより、事業者によって診断結果に差が出ることなく、第三者の適正な診断が得られることになりました。診断方法は、屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を目視により確認するのが基本。劣化状態については蟻害、腐食、傾斜、ひび割れ、雨漏り、給排水管の漏れや詰まりなどの有無を診断します。建物状況調査(インスペクション)を行うことで、建物のコンディションが適正に物件価格に反映され、安心して取引を行なうことができます。ちなみに弊社では下記の費用で建物状況調査(インスペクション)の依頼を受けています。尚、ご不明な点等はお気軽にご相談下さい。
http://www.rchukai.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=c_inspe
<改正宅建業法施行で建物状況調査(インスペクション)が必須になる?!>
日本は新築供給を主軸にしたフローを重視した住宅政策から、住宅ストックを重視した政策へと転換されて久しくなりますが、中古住宅の流通シェアはなかなか伸びていませんでした。その大きな要因に「建物の見えないところに不具合や欠陥がないか」という「質に対する消費者の不安」があります。このネックを打開して中古住宅の流通を活性化させるために、宅建業法が改正されます。その柱は「不動産取引のプロである宅建事業者が、専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、売主・買主の双方が安心して取引できる市場環境を整備」することです。詳細については下記ホームページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html
ちなみに今回の宅建業法改正の目玉である建物状況調査(インスペクション)は、売買手続きの主要な3つのステップに組み込まれる形で制度化されます。
まず、媒介契約を結ぶ段階で、必ずインスペクション制度の概要について情報提供し、これまで存在を知らなかったなどの話がなくなり、消費者に建物状況調査(インスペクション)の重要性を理解してもらうきっかけにつながればと考えられています。宅建事業者としては、依頼者の希望に備えてインスペクション事業者を手配できる態勢を整えておく必要があります。
次に重要事項説明では建物状況調査(インスペクション)の結果概要を報告しなければなりません。報告書は建築士が作成しますが、この場面で依頼者から質問が出ることも想定されます。宅建士としても、建物の構造や経年に応じた劣化状態に関する最低限の知識を学んでおく必要がありそうです。
建物状況調査(インスペクション)を実施して劣化事象がない、もしくは補修をして問題がなければ既存住宅売買瑕疵保険に加入する事ができます。依頼者の立場に立って考えると、瑕疵保険の内容や付保した時の税制優遇についても併せて説明が出来るようにしなければなりません。
最後に売買契約の締結時に、構造の安全性や雨漏りの有無について売主と買主がお互いに確認し、その旨を書面にすることになります。ちなみに下記にどのような書類が必要かをまとめてあります。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo16_sg_000041.html
<そもそも誰が建物状況調査(インスペクション)を実施するべきか?!>
その答えは「既存住宅状況調査技術者」という建築士がその担い手と言われます。
昨年の2月に国土交通省は、既存住宅状況調査技術者講習制度の創設に向け、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」と「既存住宅状況調査方法基準」を公布・施行しました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html
今月からの宅地建物取引業法の改正で、建物状況調査(インスペクション)が法的に位置づけられることに合わせて、実際に建物状況調査(インスペクション)を行うための技術者養成を想定した制度であり、本講習は2017年5月以降に実施されてきました。
今までは一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会発行の「既存住宅現況検査技術者」であれば、その担い手になれると言われていましたが、今回の発表により、既存住宅状況調査技術者講習を新たに受講し、考査試験もありました。それに合格しなければ建物状況調査(インスペクション)の担い手にはなれません。
この講習によって、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境の整備を目指される事になります。
住宅業界では住宅の設計・施工に詳しい専門家が、住宅の劣化状況、欠陥の有無などを診断する「ホームインスペクション(住宅診断)」の重要性が指摘されていました。国土交通省では、消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるように、2012年に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定。検査・調査を行う者の技術的能力の確保や検査・調査の項目・方法のあり方についてガイドラインを提示しています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000464.html (国交省 既存住宅インスペクション・ガイドライン)
検査は対象部位ごとに劣化事象の有無を確認するもので、主な劣化事象とは以下の通りです。
構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの(例:蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等)雨漏り・水漏れが発生している、または発生する可能性が高い/設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの(例:給排水管の漏れや詰まり等)。
ただし、目視可能な範囲に限定され、容易に移動できない家具などで隠れている部分については、目視できなかったことを報告することとされています。
中古住宅の購入検討者が、建物状況調査(インスペクション)を依頼する際には、住宅所有者の承諾を取り付ける必要があり、該当する住宅の基本資料を入手して提出することになっている。また、書面により業務委託内容を確認し、検査終了後には、チェックリストや写真などを活用した検査状況を報告書という形式で受け取ることができます。
なお、瑕疵(かし:重大な欠陥)の有無を判定する場合、瑕疵がないことを保証するものではないこと、建築基準法などに適合していることを判定するものではないこと、検査時点以降変化がないことを保証するものではないこと等の留意点があります。
戸建住宅において共通的に検査対象とすることが考えられる項目
既存住宅現況検査における検査項目(一戸建ての場合)(出典:国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」より)
また、ガイドラインの中には、「中立性に関する情報」が盛り込まれています。
第三者の検査事業者が検査することもあれば、瑕疵保険の加入を前提に検査する場合、仲介会社が売買促進目的で検査することもあり、中立性を確保するために、以下の点がガイドラインに記載されています。
自らが売主となる住宅については、建物状況調査(インスペクション)を実施しない/検査する住宅において仲介やリフォームを受託してしない、あるいは受託しようとしている場合は、その旨を明らかにすること/仲介やリフォームに関わる事業者から便宜的供与を受けないこと/守秘義務を負うこと
また、検査人の情報(資格や実務経験、講習受講歴)を依頼主に提供する場合、検査事業者の情報(免許や検査項目の概要、料金体系等)をホームページなどで公開することなどについても、ガイドラインに盛り込まれています。
こうした情報開示がされていけば、住宅購入検討者が建物状況調査(インスペクション)を依頼しようというときに、事業者を選びやすくなっていくと思われます。
もしご不明な点等はお気軽にご相談ください。
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