2018年2月26日 | お金, 不動産購入, 欠陥・トラブル, 相続, 税金, 資金計画
相続税の計算手順は、【相続税=課税価格×税率-速算控除額】となります。
まずは、課税価格を計算します。
課税価格の計算では、相続人ごとに、相続や遺贈によって取得した財産の価額を出します。
次に、みなし相続財産の価額を加えます。ここでいうみなし相続財産とは、被相続人の死亡による生命保険金や死亡退職金等です。
次に、非課税財産の価額を差し引きます。生命保険金等については、500万円×法定相続人の人数分が非課税財産となります。そして相続時精算課税の適用を受ける財産を加え、さらに、債務および葬式費用の額を差し引きます。
最後に、被相続人が亡くなる3年以内に被相続人から相続人に贈与された贈与財産を加えて、各人の課税価格を求めます。
課税価格を求めたら、次に、相続財産全体にかかる相続税の総額を計算します。まず、各人の課税価格を合算し、その合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数となります。実子がいない場合場合には、養子2人までを法定相続人の数に含める事が出来ます。
そして、この課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに分けたと仮定して、各相続人の仮の税額を求め、これを合計したものが相続税の合計となります。
各人が実際に納める相続税額は、先に求めた相続税の総額を、各人が取得する相続財産の比例配分割合に応じて割り振ります。
この場合の比例配分割合は、課税価格に合計額に対する各人の課税価格の割合となります。
こうして求めた相続人ごとの税額から、各種の税種の税額控除額を差し引いた残額が、各人の納付額となります。
例えば、配偶者の場合には、配偶者の税額軽減により、法定相続分以下の額、もしくは1億6千万円のうちどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
また、相続時精算課税を選択して支払った贈与税相当額も、ここで相続全額から控除します。
なお、被相続人の養子となった孫(代襲相続人は除く)は、税額控除額を差し引く前の相続税額に、その2割に相当する額を加算しなければならないので、孫養子を検討する際には注意が必要です。
相続というとほとんどの人が一度は通る道ですので、いざという時に困らない為にも知識として身に着けておくと良いかと思います。
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2018年2月25日 | お金, 相続, 税金, 資金計画
相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続や遺贈(遺言によるもの)によってもらった場合は、取得した個人に対して課せられる税金です。原則として、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。
相続財産には、相続税がかかる財産とかからない財産があります。相続税の計算上、遺産総額に含まれる財産には、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もる事ができる経済的価値のあるもの全てに加えて、死亡保険金や死亡退職金、被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産、相続時精算課税の適用を受けた財産があります。
一方、死亡保険金や死亡退職金のうち一定額、墓地や仏壇等、宗教・慈善・学術等の公益事業用財産、心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利などは相続税がかからない非課税財産となります。
また、債務や葬式費用などは遺産総額から差引くことができます。
相続税の課税価格を計算するには、遺産の価格を出す必要があります。
このとき、不動産や株式など現金以外の財産は時価で評価するが、実務的には、それぞれ定められた評価方法で価格を算出します。
たとえば、土地は、路線価方式または倍率方式により評価額を出します。
ただし、貸宅地(賃貸している土地)については、路線価方式もしくは倍率方式により求めた自用地(自己所有で完全所有権の土地)の評価額に、地域ごとに決められた借地権割合(更地評価額に対する借地権価格の割合)を控除した底地割合、つまり「借地権割合」を掛けて求めます。
このとき、相続した土地が、被相続人または生計を一にしていた親族の居住用や事業用だった部分には、一定面積までの部分は通常の評価額から一定割合を減額する特例があります。
一方、建物については、固定資産評価額の1.0倍で評価します。
ただし、貸家については、その建物の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価格を、その建物の固定資産税評価額から控除します。
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2018年1月17日 | news, お金, ローン, 不動産購入, 税金, 補助金, 資金計画
家を買う時に、「月々○万円までに支出を抑えたい」と予算設定をされている人は少なくありません。
住宅ローンの月々の支払に加え、マンションの場合、管理費・積立金がかかります。
固定資産税額は物件によってまちまちですが、マンションの場合、固定資産税はだいたい月1万円(年払いですが)くらいみておけばおさまることが多いかと思います。
戸建ての場合は、その1.5~2倍くらいのイメージです(詳細は物件ごとにきちんと確認してくださいね)。
多くの方は、これらの合計額と現在の賃料を比較して、「大丈夫かな… 予算オーバーかな…」というような判断をなさっています。
もちろん、許容できる月々の負担額というのはありますので間違った考えではありませんが、持ち家の場合には 「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」 がありますので、実質負担で考えると上記の合計額からローン控除分を差し引いた額となります。
ローン控除も毎月お金が返って来るわけではなく、一年分がまとめて戻ってきます。
つまり、ローン返済と管理費・積立金の月々の支出は確かにお金がでていってしまうのですが、後になって、税金が返ってくるという形になります。
ローン控除の計算は「年末のローン残高×1%」、「上限額は一人あたり20万円又は40万円(売主が事業者の場合)」を「10年間に渡って(=合計200万円又は400万円)」となっていますから、借入額、持ち分割合、売主が個人か法人か等によって、減税額が変化します。
例えば、共働きの世帯で、夫婦それぞれでローンを組み、合計額1億円の融資を受けた場合を考えてみましょう。
売主が個人の場合には、控除額の10年間の合計は400万円、売主が事業者の場合は800万円、と大きな差になります。
違う例として、借入額がそれほど高額ではなく、例えば夫婦で2,000万円ずつの合計4,000万円を借りた場合には、売主が個人・事業者による控除額の差はあまり生じません。
4,000万円の借入であれば、向こう十年間の年末残高は4,000万円を下回ることになり、売主が個人の場合でも、夫婦で使える控除の上限額(20万円×2人)を下回るからです。
ただ、この借入金額でも、持分を例えば夫3/4・妻1/4のようにした場合には差が生じます。売主が個人の場合には、住宅ローン控除は1人あたり年間20万円の所得税控除が上限額となりますが、持分割合を前述のようにした場合、妻の方が20万円の控除を受けられるかというとそうではなく、このケースでは言えば年10万円が減税の上限額となります。
妻:4,000万円×持分1/4×ローン減税1%=10万円
夫:4,000万円×持分3/4×ローン減税1%=30万円=上限額20万円
→世帯合計30万円
売主が事業者の場合には、一人当たりのローン控除の上限額が40万円ですので、下記のような計算になります。
妻:4,000万円×持分1/4×ローン減税1%=10万円
夫:4,000万円×持分3/4×ローン減税1%=30万円
→世帯合計40万円
カザールホームでは、資産価値が目減りしづらい住まいを探すお手伝いをしております。是非ご相談下さい。
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2017年11月30日 | インスペクション, リノベーション, リフォーム, 建物検査, 未分類, 税金, 耐震補強, 耐震診断, 補助金, 資金計画
劣化改修・耐震改修・断熱改修… 性能向上リフォームで築47年の物件が安心・快適住宅に
今回はリニュアル仲介の福岡県の加盟店さんでのお話です。
もともとは他県から単身赴任で福岡の地に来ましたが、福岡の住みやすさを気に入り永住する決断をされたIさん。
そんなIさんが購入したのは築47年の不動産会社が売主となるリフォーム済み物件でした。
住宅購入に際しては最初から新築住宅より、少し古い感じの中古住宅に興味を持たれていたようです。
今回の物件はかなり築年数の経った物件でしたが、売主事業者により室内側はリフォームも行われ、見た目が綺麗であったため、今回の物件に決めることにしました。
安心して住宅購入を行うために、加盟店の提案により、リニュアル仲介サービスを利用することにしました。
さっそく建築士による建物インスペクション(耐震診断含む)を実施してみると、リフォームされて一見綺麗に見える状態だったのですが、耐震診断の結果は0.63と基準を満たさず、更に断熱性能もかなり低い状態であることが分かりました。
すでに外壁塗装済だったのですが、古い感じが残っていることが気になっていたので、思い切って外壁カバー工法(外断熱)を実施。さらに屋根や床・壁の断熱改修と全ての窓を断熱性の高いものへ交換するなど、断熱性能向上を重視したリフォームを実施しました。
幸い、耐震工事は3か所の改修工事で耐震基準を満たすことができ、耐震基準適合証明書発行により住宅ローン減税も適用できました。
リフォーム瑕疵保険(ワイド)を付保し5年間最大1000万円の保証が付くほか、国交省の長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金(100万円)も活用することができ、各種補助制度の活用で200万円以上もお得になる結果に。
物件の良い点、悪い点を適確にアドバイスいただくことで、満足度の高いマイホームを手に入れることができました、と大満足のIさんでした。
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2017年11月14日 | お金, ローン, 不動産購入, 手付金, 税金, 諸費用, 資金計画, 頭金
家を買う時にはよく「頭金」という言葉がでてきます。
でも、多くの方が「家を買う時に自分たちが使える現金」という何となくの捉え方をしています。
例えば、あなたの頭金は500万円だとします。
不動産の売買契約の時には、「手付金」と「仲介手数料の半金」を現金で支払います。
4,000万円の物件であれば、手付金は200~400万円、仲介手数料半金は約70万円です。
頭金500万円のうちの470万円を、売買契約の時に使ってしまい、残りは30万円。
契約前に、「諸費用は物件価格の7%(約300万円)くらいで、通常は現金でご用意ください」と説明されていた...
“もう30万円しか現金が残っていないのに、あと300万円なんて用意できない...”
少し冷静になって、仲介手数料の半金も諸費用の一部だから300万円-70万円で230万円が残りの諸経費...「やっぱり200万円足りない!?」
こんな風に、頭の中が混乱してしまう方が、意外と少なくないのです。
今回は、不動産取引全体のお金の流れを見てみましょう。
頭金の変化が分かるように、口座残高という表現を用いることにしました。
さて、冒頭の手付金は、頭金で払うものでしょうか?
答えは、手付金は物件代金の一部として充当されますので、頭金とも言えますし、ローンで借りる部分とも言えます。
頭金とは、購入のために要する費用全体「物件価格+諸費用+リフォーム」に対して、自己資金をいくら入れるかということです(逆を言えばいくらローンを組むか)。
例えば、下記のケースでご説明します。
≪購入費用≫
売買価格:4,000万円
諸費用300万円
リフォーム0円
※諸費用の一部である仲介手数料の100万円を売買契約時に支払うとする。
※残りの諸費用200万円については、決済時に支払うものとします。
≪契約条件≫
手付金200万円
≪資金調達方法≫
住宅ローン:3,900万円
自己資金:400万円(=口座残高400万円)
売買契約時に手付金200万円を売主に支払い、その他、諸費用の内100万円を不動産会社に支払います。この時、口座残高は100万円になります。
決済時に住宅ローン3,900万円(※2)が口座に入り、その内3,800万円を売主に支払い、融資を受けた額の内100万円があまります。
もともと口座には100万円が残っていましたから、これに上記の100万円を加算すると残高が200万円になります。
決済時には残りの諸費用200万円を支払わなければいけませんので、残高の200万円からそれを支払い、口座残高が0円になります。
これで、頭金400万円を使ったということになります。
リニュアル仲介が作成する資金計画表には、諸費用の項目ごとの金額は当然のこととして、それがどのタイミングでいくら必要になるかなども、時系列に落とし込んだものを作成しています。
特に、「中古住宅を買ってリフォーム」や「更地を買って新築」というような場合には、全体としての帳尻はあっているはずなのに、途中のキャッシュフローがショートしてしまうようなことが起こります。
まさに勘定あって銭足らずという状態です。
リニュアル仲介ではお住まい探しから、資金計画全体の相談もワンストップでお引き受けしておりますので御安心下さい。
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