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不動産は簡単には捨てられない

日本は人口減・家余り時代に突入しています。そのことを表すニュースが出ていました。

※参考記事

「命の危険感じる」近隣住民襲う竹林 相続の80代、資金が底…管理に限界 放棄は法で認められず

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180507-00010000-nishinp-soci

記事は福岡市の事例で、竹林を所有している人が管理コストを捻出することができなくなり、放置した結果、隣接する住宅へ竹が落ちるなどの事故が起きてしまっているというものです。

「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という概念が一般的な気がしますが、実際は負担を国に押し付けることは通用しないという判例のようで、表題になりますが不動産は一度所有してしまうと簡単には捨てることができないことを実感させられる記事だと思います。

極端な高齢化は着実に進行し、不動産の処分が社会問題として顕在化します。ただ、これまた極端な少子化によって家を買う人が減っているため、かつてのような古くなったら壊して新築、というのは難しくなっています。程度の良い中古物件も増えていますし、インスペクションや瑕疵保険など中古住宅でも安心して購入できる仕組みも整備されています。

日本の住宅業界には、家を買うなら新築という信仰が根強く残っているのですが、もはやこれから家を買う人にとって新築という選択はそれほど魅力的なものではないかもしれません。

買う人が減っても家を売らないと住宅業者は食べていけないので、あの手この手で消費者へPRします。

そういった事業者が、多少難ありな土地でも周辺相場に比べると格安だといって危ない土地を勧めたりするわけです。建売も要注意ですね。安いものには理由があるということです

戸建てを希望される方は、将来に渡ってリスクが少ない土地なのかをよく検討する必要があると思います。

カザールホームでは、建物情報だけでなく、土地の善し悪しについても積極的に情報提供いたします。

お気軽にご相談ください。

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「ニュータウンの将来やばい説」その街は生き残るのか?

最近こんな話題ばっかり拾っているような気がします。それだけ問題が顕在化しているということでしょうか。これから家を買う方にとっては大切なニュースなので、ぜひ参考にしてください。

※参考

「夢のニュータウン」は新たな夢を見るか

http://blogs.itmedia.co.jp/showbiz/2018/05/post_1715.html

記事は各地に点在するニュータウンが今後危ういのではないか?というものです。

そもそもニュータウンとは何でしょうか?ウィキペディアによるとニュータウンの定義は下記になるようです。

※参考

日本のニュータウン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3

日本におけるニュータウンの定義について、国土交通省は「1955年度(昭和30年度)以降に着手された事業」「計画戸数1,000戸以上又は計画人口3,000人以上の増加を計画した事業で、地区面積16ha以上のもの」「郊外での開発事業(事業開始時に人口集中地区(DID)外であった事業)」の条件を満たす住宅地として開発された地域をニュータウンと定義している

高度成長期、人口増加に伴う住宅不足を解消するために、郊外に新設された住宅団地。ベッドタウンとも呼ばれます。

しかし、これからの人口減・家余り時代では、人々はより都市中心部に住居を求め、あえて郊外の住宅団地を選択する能動的な理由がありません。(いわゆる田舎暮らしは別テーマとします)

初めの記事にもありますが、多くの住宅団地は最寄駅からバス便であることが多いです。坂のある街なんかだとバスの存在は死活問題だったりします。

しかし、同じ時期に供給された家が集まる住宅団地に家を持つ人も、同じようなタイミングで高齢化が進んでおり、住宅団地の空き家問題が顕在化しています。(長期にわたって供給された住宅団地もあるので、ニュータウン=空き家ではありません)

人が減り、高齢化が進んだ街からやがてバスも撤退してしまいます。こうして陸の孤島が各地に生まれるのではないかというのが「ニュータウンの将来やばい説」です。

車があるから大丈夫、ではなく、車がなくても困らない街選びが大切です。ニュータウン問題は先人による負の遺産です。行政としては解決しなければならない重要な課題ですが、これから家を買う消費者がその問題にあえて巻き込まれる必要はありません。

これまで以上に家選びではなく、土地選びが重要となる時代です。上物の善し悪しに惑わされずに、将来に渡って人が集まる街を冷静に選択したいと思います。

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まさかの備えに自宅の標高を把握しておきましょう!

ご存知の方も多いかもしれませんが、国土地理院(こくどちりいん、英語:Geospatial Information Authority of Japan)のホームページにて、自宅の標高を把握する事が出来ます。興味のある方は早速、下記のホームページより、調べてみて下さい。

http://maps.gsi.go.jp/#5/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0

(標高を確認してみましょう)

http://www.gsi.go.jp/johofukyu/hyoko_system.html

(使用方法について)

 

ちなみに私の自宅の標高は「2.1m」でしたので、水害が発生した場合はかなりアウトな状態でした。

国土地理院という機関は国土交通省設置法及び測量法に基づいて測量行政を行う、国土交通省に置かれる特別の機関です。

国土地理院は日本国内における「すべての測量の基礎となる測量」(基本測量)を自ら行うほか、国土地理院以外の国の行政機関や公共団体が実施する公共測量の指導・助言を行っています。

また、地理空間情報の国際標準化や国際連合地名標準化会議・地理学的名称に関する国連専門家グループなどの国際会合への参画、宇宙測地や重力測定の国際的事業への参画など、国家地図作成機関としての国際協力も担っています。また、測量士試験、測量士補試験、測量士登録行政も行っています。

国土地理院は一般に国の基本図である「地形図」の発行元として知られ、これを基に測定・公表される「全国都道府県市区町村別面積調」は、地方交付税法に規定する、地方行政に要する経費の測定単位に関する数値の算定基礎として用いられています。

また、災害対策基本法第2条第3号及び武力攻撃事態法第2条第4号に規定する指定行政機関として、地震・火山噴火等の災害時や武力攻撃事態等において、地形図や空中写真をはじめとする地理空間情報の提供やGNSS測量などによる災害観測も行っているようです。

標高が高ければと良いという話ではありませんが、水害のリスク回避には多少の標高差が必要です。

住宅購入時に国土地理院の仕組みを使ってみていただき、検討物件の標高がどれくらいかを把握してもらえれば、購入後のリスク回避につながるものと考えます。

ぜひ、今後の住宅購入の参考にしていただければ幸いです。

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命を守るカードゲーム

国土交通省は、防災教育の一環として、津波や大雨など水害対策を遊びながら学べるカードゲーム「このつぎなにがおきるかな?」を作成しました。同省のホームページからダウンロードし、名刺用紙やはがきに印刷して使用することができます。もちろん、費用はかかりません。遊び方は、例として「なにがおきるか ならべてみよう!(防災7ならべ)」「 とるとるカード! (防災かるた)」「だいじょうぶでは ありません! (防災ババぬき)」の三種類が紹介されています。

◆防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな?」ダウンロードページ

http://www.mlit.go.jp/saigai/saigai01_tk_000005.html

名刺サイズ、ハガキサイズ、A4サイズ

◆国土交通省「防災教育ポータル」

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html

自然災害は生命、財産に甚大な被害をもたらす可能性があります。既に家を所有されている方も、これから家探しをされる方も、万が一の時の避難場所の確認や、ご家族内で避難時する際のルールを決めるなど、準備をしおくようにしましょう。災害発生時に、親子が一緒にいるとも限りません。いざというとき、お子様が自分だけでも避難することができるよう、力を身につけてもらいたいですね。

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不動産購入時に知っておきたい不動産価格とは?!

不動産を購入する場合に必ず検討課題となるのが「価格」だと思います。不動産は個別性が非常に強い資産であるため、売り出されている価格が妥当なのか、その判断が極めて難しいという特徴があります。勿論、多くの売主は、1円でも高く売りたいと考えますので、相場価格より高値からスタートする方が多いです。仲介物件では、売り主と買い主の交渉により最終的な売買価格を決めることになりますので、住宅購入時には不動産価格に関する基本的な考え方と評価手法等を把握する事をおススメ致します。

価格の基本的な考え方を理解する際に重要な事は同じ不動産は存在しないという事です。

同じ地域の土地でも、土地の形、面積、方位、接する道路の状況などによって、価格が大きく変わることがあります。また、同じ棟のマンションでも、階数、間取り、部屋の方位、管理状況などによって価格は変わりますので、不動産価格の妥当性を判断する場合には、不動産の特徴を踏まえて、物件ごとに検討する必要があります。

また、不動産市場にも、全体的な相場の動きがあります。たとえ同じ不動産であっても、取引する時期が変われば、価格も大きく変わる場合があります。大手不動産会社の決算月が3月末に集中していたりしますので、3月前後は不動産の取引件数そのものも増える月となります。したがって、不動産価格を判断する場合には、市場全体の動向も踏まえて、取引時期に応じて検討する必要があります。勿論、時期にだけこだわって検討していくと、良い物件を逃してしまう場合もございます。

※ポイントは不動産購入時には価格が下がるようなイレギュラー要素はないのか、また相場価格等を不動産会社に調べてもらうとよろしいかと思います。

次に価格の評価手法を把握するという事が重要となります。売買を目的とした不動産の価格評価を一般的に「価格査定」といいます。価格査定には様々な手法がありますが、ここでは不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)が発行する「価格査定マニュアル」を参考に、住宅地(土地)とマンションの価格査定のおおまかな仕組みをご紹介したいと思います。

https://www.retpc.jp/chosa/satei-2 (価格査定マニュアルHP)

まず初めに「取引事例比較法」について、ご紹介させていただきます。

土地やマンションの場合、「取引事例比較法」により査定されることが多いと言われます。取引事例比較法は、売買しようとする不動産と同じような不動産の取引事例等の価格と比較することで、対象不動産の価格を査定する方法です。 まず、対象不動産と取引事例等となる不動産を比較して、取引事例等の価格をベースに対象不動産のおおむねの価格水準を査定します。その上で、取引時期の違いについて、市場全体の動向を加味して一定の調整を行っています。

 

また、対象不動産と同じような不動産を取引事例等として選定しなければ、価格の判断を大きく誤ってしまいますので、慎重に取引事例等を選定する必要があります。以下に不適切な取引事例等の選定例を挙げます。

土地の場合

・住宅地の取引事例等として10年前の事例を選定

・通常の住宅地の取引事例等として住宅地内の大規模な土地を選定

・住宅地の取引事例等として近隣の商業地を選定

マンションの場合

・比較的築浅のマンションの取引事例等として築後数十年のマンションを選定

・ファミリーマンションの取引事例等としてワンルームマンションを選定

・中古マンションの取引事例等として新築マンションを選定

対象不動産の価格査定は、取引事例等との比較と時点修正のみで完結するものではありませんので、その他の要因も加味した上で、最終的な査定価格とする必要があります。価格査定に当たっては、不動産会社等に調べてもらうとよろしいかと思います。

続いて「原価法」についてご紹介させていただきます。

対象不動産の再調達原価を基に不動産を鑑定評価する方法です。まず、対象の不動産を仮にもう一度建築・造成した場合にいくらになるか(再調達原価)を割り出します。その後、建築後の経過年数による価値の低下を割引いて(減価修正)現在の価値を推定する方法です。

対象不動産が建物または建物と土地の場合、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができる場合に有効で、対象不動産が土地のみの場合でも、新しい造成地など再調達原価を適切に求められる場合には適用できます。

例えば、中古住宅を原価法で出してみますと、下記のような公式でざっくりとした価格が出せます。

積算価格=総面積×単価÷耐用年数×残存年数(耐用年数-築年数)

ここでの単価と耐用年数と残存年は、物件の構造によって異なります。

続いて、「収益還元法」についてご紹介させていただきます。

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと予測される純収益の現在価値の総和を求めることによって、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。

収益還元法は、賃貸用不動産、賃貸以外の事業に要する不動産の価格を求める場合に特に有効で、取引事例比較法や原価法と比べ、合理性が高い方法と言えます。ただし、過去の運用履歴とその数字の信頼性が前提となってきますので、対象不動産の販売会社から提出された資料の妥当性等により、多少のずれが生じてきますので、注意が必要です。

また、収益価格を求めるには、直接還元法とDCF法の2つの方法があります。

以上のように、不動産購入時には多少の価格についての知識を持っている事で、交渉事を有利に進めていける場合がございます。ぜひ、今後の参考にお役立てください。

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小・中学生から学ぶ、住宅の資産性とエリア選択

※トップ画像は、国土交通大臣賞(最優秀賞)絵画の部 小学生の部

宮城県 美里町立不動堂小学校5年 赤坂 優心(あかさか ゆうしん)さんの作品

平成29年度 「土砂災害防止に関する絵画・作文」入賞作品が発表されました。

全国の小・中学生を対象に、作品の制作を通じて土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうことを目的とし、土砂災害防止月間(6月)における活動の一環として開催されているもので、今回で34回目となります。全国から応募された4,348点の作品を、有識者、関係機関・団体で構成する審査会において選考し、このたび、国土交通大臣賞(最優秀賞)4点、国土交通事務次官賞(優秀賞)60点が決定、発表されました。下記ホームページで入賞作品を見ることができます。

◆国土交通省 土砂災害防止に関する絵画・作文

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/doshasaigai_boushigekkan.html

作品を読んでみると、自ら役所に出向き、ヒアリング調査まで行なっている小学生もいました。自然災害は、人命にも関わる重要な問題でもありますし、当然、家の資産価値にも大きく影響を与えます。子供たちは自分が住む家を選ぶことができません。住宅購入の際には、これらの情報にも注意も払うことが、大人の責務だと言えるでしょう。できれば危ないエリアの家は買わない方が良いですが、もし、既に所有されている方は、万が一の時の避難場所の確認や、ご家族内で避難時する際のルールを決めるなど、準備をしておくようにしましょう。

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戸建てを購入する際などに気になるのが地盤

軟弱地盤が判明した場合、どういう工事をすれば良いのか??

地盤調査により、軟弱地盤であることが判明した場合には、地盤補強工事の工法には、大きく分けて、表層改良工法、柱状改良工法、小口径鋼管杭工法の3種類があります。

それぞれの工法の特徴をよく理解し、対象地の地盤条件や敷地条件、近隣への影響等を考慮して、適切な工法を選択しなければなりません。

表層改良工法は、軟弱地盤の土と固化剤を混合し、固化させて地盤を強化する工法です。軟弱地盤がそれほど深くなく、2mくらいまでの場合に採用されます。

柱状改良工法は、セメント系固化剤を軟弱地盤に注入しながらかき混ぜて柱状に固める工法で、一般に、軟弱地盤が2m超8mくらいまでの場合に採用されます。この工法は、低騒音・低振動なので、近隣への迷惑が少ない工法といえます。

小口径鋼管杭工法は、小口径鋼管杭を支持層まで打ち込んで建物を支える工法です。柱状改良工法で対応できない
場合に採用されます。また、この工法は、機械の選択によって、狭小地の場合も対応できます。

基礎とは、建物全体を安全に支えるための下部構造のことです。地盤調査で明らかになった支持地盤の地耐力によって、基礎の形状が決められます。

住宅の基礎には、主として、布基礎(連続フーチング基礎)、ベタ基礎、杭基礎の2種類があります。
布基礎は、壁面に沿って連続して帯状に設けられる基礎です。他の工法に比べて工事費が安く、良好地盤で採用されます。ベタ基礎は、床下全面をコンクリートで覆った基礎です。布基礎に比べて耐久性、耐震性が高く、構造的に強いため、不同沈下に有効です。
最近はベタ基礎の住宅がほとんどとなってます。なお、布基礎やベタ基礎については、地盤が軟弱な場合にはあらかじめ地盤補強工事を行います。

杭基礎は、軟弱地盤の下にある固い支持地盤まで杭を打ち建物を支える基礎です。
浅い基礎では建物を支えられないような非常に軟弱な地盤の場合に採用されます。

工法などは詳しく調べる必要はないかもしれませんが、どういったものがあるのか知っておくと、住宅購入の際には役に立つかもしれませんね。

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危険な場所は 地形図で見分ける

台風や大雨、地震等による「土砂災害」「洪水」等、昨今自然災害が相次いでいます。
災害は一瞬にして尊い家族の命や貴重な財産を奪ってしまうなど、甚大な被害をもたらします。

土砂災害や水害は地形からある程度危険度を推測することができます。
住宅購入時には検討エリアのハザードマップや地盤の情報を確認しましょう。

「洪水ハザードマップ」「土砂災害ハザードマップ」に該当していないかを確認してみましょう。

住宅購入時には検討エリアのハザードマップを確認することが不可欠です。
(国土交通省ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/ )
日本は災害大国なので、被災して人生に大きな影響を及ぼす可能性を検討せずに住宅購入を進めてはいけません
例えば、洪水ハザードマップの浸水予想図で、浸水予想深が1mを超えてくるようなエリアは避けた方が良いと言えます。
もっと危険度が高いのは「土砂災害警戒区域」。
特に土地の起伏の激しいエリアは要注意です。

「土地条件図」「地水分類図」など地形図を用いて土地歴を調べましょう。

地形図の中には、国土地理院の「色別標高図」や「土地条件図」や「治水地形分類図」など様々な種類があります。
「土地条件図」は、防災対策などを目的に主に地形分類(山地、大地、低地など)について表示したものです。
液状化などの地震時の災害危険性を確認できます。「治水地形分類図」は、治水対策を進めることを目的に、国が管理する河川の流域のうち主に平野部を対象として、扇状地・自然堤防・旧河道・後背湿地などの詳細な地形分類及び河川工作物等が盛り込まれた地図です。
洪水など水災の危険性を確認することができます。
また、昔の地図や航空写真なども一緒に比較すると、かつて川であったとか、田んぼであったとか、工場であったなど、様々なことが分かります。購入物件が絞られてきたらそのエリアの地歴を調べておくことをお勧めします


土地情報の検索には「今昔マップon the web(http://ktgis.net/kjmapw/)」というサイトが便利です。
現代の地図と昔の地図を並べて同じ画面で比較でき、さらに「土地条件図」や「治水地形分類図」といったようなものも表示できるので、災害の危険性を効率よく調べられます。

住宅購入は防災対策の最大のチャンスです。

災害危険性がなるべく少ない地域を選択することが有効な防災対策です。
既に家を持っている方は簡単に住みかえができないため、別の対策にお金をかける必要があるのですが、これから家を買う方があえて災害危険性の高いエリアを選択する理由はありません
住宅購入という防災対策の最大のチャンスを無駄にしてはいけません
日本は災害大国です。
自然災害の可能性がまったくない立地は存在しないと言われています。
防災対策は災害危険性をいかに減らす選択をするかが大切です。
例えば地震被害に備える場合、なるべく強い地盤のエリアを選択し、家屋が十分な耐震性能を確保していれば、被災するリスクをかなり抑えることができると判断できます。
カザールホームでは建物の性能はもちろん、その土地が持つリスクについても積極的にお調べして情報開示いたします
お気軽にご相談ください。

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2018年住まいのトレンドは育住近接!?

2017年12月12日、株式会社リクルートホールディングスは、同社およびグループ企業が事業を手がけている人材派遣や飲食などの8領域に関して、2018年のトレンド予測を発表しました。

そのうち「住まい」の分野については「育住近接」がキーワードとして提唱されました。

これまでは、職場から近いところに住居を構える「職住近接」が知られていましたが、育児負担を軽減するため、保育園や学童施設などを集合住宅内に設置したりするような形の「育住近接」がトレンドになりつつあるといいます。

共働き世帯は増加の一途をたどり、「職住近接」といわれる都心志向、駅近志向が高まっている一方で、利便性の高い人気エリアでは、保育園不足や周囲の住民との繋がり不足から生じる育児中の親の精神的・時間的負担が課題になっています。
そのような中、「育住近接」というトレンドが生まれているそうです。

今後の住まい選びは、「職住近接」から「育住近接」に変化していくだろうと予測されました。

 

育住近接のメリット

保育園に立ち寄って子どもを預けることを前提とした通勤時間が短くなることを挙げています。

都心部では「職住近接」による駅近マンションなどの人気も高いが、どんなに駅から近くても、保育園が遠い場所にあると、送りの時間を含むと時間がかかってしまうというケースは少なくないです。

多少駅から離れたエリアでも、自宅近くに保育園や学童施設があれば送り迎えの時間や手間も省け、通勤時間も短縮できるので子育て世帯の負担は軽くなります。

両親にとっては余裕ができれば子供と接する時間や家事に当てることが出来るので負担が軽減できます。

育住近接に対する国の支援 として
2017年6月、待機児童の解消を目的とした「子育て安心プラン」を厚生労働省が発表しました。
詳しくは下記へ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai7/shiryou7.pdf

育児中の方やこれからご結婚を検討されている方にもお住い探しの参考にして頂ければと思います。

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業者に振り回されない心得

今回は本部であった、売主様の家に担当者不在の中、案内に行った時のお話です。

 

大雨の中、お客様が見たい物件を内見するため前日にA社に予約を入れましたところ、売主側の仲介業者の担当者は都合があわないため、担当者の立会いなしに「直接物件に行ってください。」との事。

 

つまり、売主様の家に担当者不在の中、案内に行くということです。(これは、よくある話なのですが・・。)

担当者がいないので、詳細は全て売主様に直接話を伺います。内見してみてお客様も気に入っているご様子。

 

帰り際に、売主様が私を呼び止めて、『もし気に入って頂いてましたら、出来たらA社を通さず、B社を通して下さい。』と言われました。

実はこの物件は、一般媒介の物件。

 

つまり、売主様が複数の仲介事業者に売却を依頼している物件です。今回はA社とB社の2社に売却を依頼しています。

今回はA社を通じて内見をさせて頂きましたので、もし購入するとなればA社を通すのが筋ですが、わざわざ「B社を通して下さい」というのです。

 

2社にお願いしていながらこうおっしゃる売主様の心情を察すると、今までの経緯からA社は信頼が無いんだなぁ・・・と。

 

売主様もどうせ仲介手数料を払うならば、きちんと誠実にやって来てくれていた方にお支払いしたいということだと思いますが、それならば、売主様も私に言うのではなく、そこのA社と一般媒介契約を切ってB社に専任でお願いすればよいと思います。

 

その売主様の背景には、このようなことがあったそうです。

 

A社が売却依頼の契約を(媒介契約)を取るために売却査定金額を売れる金額(相場)より、かなり高めに言われ、そこを信用しA社に専任でお任せしたが、実際はなかなか売却できずに時間だけが過ぎていき・・・

買換えで先に次の新居を購入すると、ローンが二重に発生してしまう恐れから、かなりお困りのようでした・・・。

 

当たり前の事ですが、我々は仲介業として資産価値についても第三者的な目線を持ち、御客様の要望や状況を的確に踏まえる専門家として、誠実に業務を全うするエージェントでなければならないと改めて感じさせられました。

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