共働き世帯必見。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の活用方法
2018年1月17日 | news, お金, ローン, 不動産購入, 税金, 補助金, 資金計画
家を買う時に、「月々○万円までに支出を抑えたい」と予算設定をされている人は少なくありません。
住宅ローンの月々の支払に加え、マンションの場合、管理費・積立金がかかります。
固定資産税額は物件によってまちまちですが、マンションの場合、固定資産税はだいたい月1万円(年払いですが)くらいみておけばおさまることが多いかと思います。
戸建ての場合は、その1.5~2倍くらいのイメージです(詳細は物件ごとにきちんと確認してくださいね)。
多くの方は、これらの合計額と現在の賃料を比較して、「大丈夫かな… 予算オーバーかな…」というような判断をなさっています。
もちろん、許容できる月々の負担額というのはありますので間違った考えではありませんが、持ち家の場合には 「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」 がありますので、実質負担で考えると上記の合計額からローン控除分を差し引いた額となります。
ローン控除も毎月お金が返って来るわけではなく、一年分がまとめて戻ってきます。
つまり、ローン返済と管理費・積立金の月々の支出は確かにお金がでていってしまうのですが、後になって、税金が返ってくるという形になります。
ローン控除の計算は「年末のローン残高×1%」、「上限額は一人あたり20万円又は40万円(売主が事業者の場合)」を「10年間に渡って(=合計200万円又は400万円)」となっていますから、借入額、持ち分割合、売主が個人か法人か等によって、減税額が変化します。
例えば、共働きの世帯で、夫婦それぞれでローンを組み、合計額1億円の融資を受けた場合を考えてみましょう。
売主が個人の場合には、控除額の10年間の合計は400万円、売主が事業者の場合は800万円、と大きな差になります。
違う例として、借入額がそれほど高額ではなく、例えば夫婦で2,000万円ずつの合計4,000万円を借りた場合には、売主が個人・事業者による控除額の差はあまり生じません。
4,000万円の借入であれば、向こう十年間の年末残高は4,000万円を下回ることになり、売主が個人の場合でも、夫婦で使える控除の上限額(20万円×2人)を下回るからです。
ただ、この借入金額でも、持分を例えば夫3/4・妻1/4のようにした場合には差が生じます。売主が個人の場合には、住宅ローン控除は1人あたり年間20万円の所得税控除が上限額となりますが、持分割合を前述のようにした場合、妻の方が20万円の控除を受けられるかというとそうではなく、このケースでは言えば年10万円が減税の上限額となります。
妻:4,000万円×持分1/4×ローン減税1%=10万円
夫:4,000万円×持分3/4×ローン減税1%=30万円=上限額20万円
→世帯合計30万円
売主が事業者の場合には、一人当たりのローン控除の上限額が40万円ですので、下記のような計算になります。
妻:4,000万円×持分1/4×ローン減税1%=10万円
夫:4,000万円×持分3/4×ローン減税1%=30万円
→世帯合計40万円
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