2018年4月2日 | お金, ローン, 不動産購入, 保険, 欠陥・トラブル
住宅ローン返済中に死亡や高度障害になった場合でも、団体信用生命保険に加入していれば、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
すなわち、残された家族は、住宅ローンを負担することなく住み続けることが出来ます。
保険金額は、住宅ローン残高の減少に伴って、徐々に少なくなるので、非常に合理的な保険だと思います。
ただし、債務者の健康状態によっては加入出来ない場合もあるので、その場合には、他の保険で補う必要があります。
団体信用生命保険は、民間住宅ローンと同様、金利に含まれているので、その他での保険料の負担は必要ありません。
民間住宅ローンの場合は、フラット35とは違い、健康状態により団体信用生命保険に加入出来なければ、住宅ローンの借入が出来ない場合もあるので、お気を付けください。
なお、夫婦で連帯債務者となっている場合には、フラット35であれば、デュエットという制度があります。
これは、特約料は1人加入の場合の約1.56倍となりますが、夫婦どちらか一方に万が一のことがあった場合でも、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済されるものです。
また、死亡・高度障害の場合だけでなく、がん・脳卒中などと診断された場合でも保険金が支払われる、「疾病補償付き」保険を取り扱っている民間金融機関も多くあります。
病気やケガで働けなくなっても、団体信用生命保険による保険金は支払われません。そこで、病気やケガなどで収入がなくなった場合などに支払われる保険として、所得補償保険やローン返済支援保険があります。保険料は、毎月返済額1万円程度が一般的となっております。
ただし、病気やケガの場合には、健康保険や医療保険、共済などから疾病手当等が支給される場合もあるので、これらの補償内容を確認したうえで、必要な場合には検討されると良いかと思います。
残された家族が住む家を失う事のないように、住宅ローンを組む際には保険に入る事をお勧めします。
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2018年3月31日 | お金, ローン, 不動産購入, 資金計画
その1:教育資金の積立をせずに繰上返済を行うのには注意が必要
住宅ローンとの付き合い方としては、繰上返済を行い、早期の住宅ローン完済を目指される方も多いかと思います。マイナス金利で住宅ローン金利が史上最低水準であり、むしろ低いがために、「定期預金に預けるより有利だから」と繰上返済を行う方もいるようです。
繰上返済を行えば、支払う予定だった利息が軽減されるメリットはありますが、手元資金が必ず減ります。それでも計画的に行うのはいいですが、問題は、子どもがいる家庭で繰上返済をする場合は、教育資金とのバランスを考える必要があるようです。
教育費負担のピークは、一般的には高校卒業後の大学・専門学校期です。中学校から私立に通う場合はもっと早くから教育費の高負担期が続きます。子供が生まれる前や、まだ幼い時期に住宅を購入した世帯の一部で、こうした教育費負担に備える貯蓄をせずに繰上返済を行った結果、教育費のピーク時に貯蓄が底をついてしまった例があります。
生前贈与など親からの経済的支援に頼れる場合はいいですが、そうでなければ、繰上返済をしすぎて大学進学時に資金不足に陥ると、奨学金や教育ローンを利用して解消することになります。子供の希望する進路を変更せざるを得ない場合もあり得ます。
その2:住宅ローン控除を意識しない借換え・繰上返済は注意が必要
マイナス金利が導入され、住宅ローンの借換えを行う人が増えました。しかし、借換えで適用金利が下がりましたが、うっかりしていて住宅ローン控除の適用対象外になっていたというケースがあるようです。
国税庁のサイトには、次の要件をすべて満たす場合には、借換え後も住宅ローン控除の対象になると書かれています。
(1)新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであること。
(2)新しい住宅ローンが10年以上の償還期間であるなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。
元々住宅ローン控除を利用していたという前提で考えると、借換時に問題になるのは主に返済期間でしょう。条件となる「10年」というのは、最初に住宅ローンを借りた時点から完済までの期間です。借換え前の経過期間+借換え後の残存期間が10年以上でなければ、借換え後は住宅ローン控除の対象でなくなります。
借換えの時に金利が下がった分、借入期間を短く組んだり、あるいは借換えの際に一部内入れなどをして10年を切ってしまうと、受けられると思っていた住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。
この「10年ルール」は繰上返済でも同じことが言えます。うっかり繰上返済をしすぎて完済予定月までの期間が10年を切ってしまうと、住宅ローン控除は受けられません。
いずれの場合も、住宅ローンの金利が1%を下回る低金利で借りられているなど、借り続けて住宅ローン控除を受けた方が明らかにメリットがある場合に成り立つようなお話です。
その3:住宅ローンの返済が厳しくなった際、延滞はしない
住宅ローンを組まれる際には、万が一、何らかの理由で返済が厳しくなった時の対処法を把握しておくことは重要です。
住宅ローンは30年、35年と長期の付き合いとなるため、想定外のことが起こることもあります。家族や自分の病気、あるいは親が倒れて介護を負うことになった、勤め先の倒産やリストラなど、さまざまなリスクが考えられます。
例えば、夫婦共働きだったのに片働きになれば、収入が半減し、一時的に収入が途切れてしまう事が考えられます。そのような場合は当初予定の毎月の支払いが出来なくなってしまい、困ってしまうものです。
支払いが厳しくなってしまった場合は延滞をする前に、必ず借入れている銀行の窓口での住宅ローン返済の条件変更や、他行への借換えなどを行ってもらえるように相談をしてみる事が重要です。
住宅ローンを延滞すると、金融機関から催促を受けますが、延滞が6か月程度続くと、「期限の利益」が喪失し、金融機関から住宅ローン残債を一括返済するよう求められます。
その後は、保証会社による代位弁済が行われ、債権は金融機関から保証会社に移り、今度は保証会社から返済を迫られることになります。
そこまでいけば、あとは家を売却して返済するしか道はなくなります。負債が残れば、家はないのに、返済だけ続く場合もあります。
いずれにせよ、困った際の対応方法を事前に把握する事で、万が一の備えにつながるものと考えます。
ぜひ、住宅ローンの返済は計画的に!
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2018年3月30日 | お金, 不動産購入
内見をいくつか重ねていき、いよいよ「購入しても良いかも・・」という中古マンション物件に出遭ったA様。その他気になっていた物件の内見も翌週に控えていたが、それ以上に良い物件に巡り合えた感触があったこと、人気のエリアで内見者が週末に何組か入っていたことを踏まえ、その物件の購入を即検討されました。
・周辺の住環境の確認。(街並み、買い物環境、学区、病院、騒音、駅からの道中は危なくないか、ハザードマップ・・等々)
・内見とは別の平日、会社帰りにそこまで行ってみる。(夜の状況をそこで把握)
・管理状況・修繕計画に問題がないかの確認
・リフォームはどこまでやるか、家族で会議・・等
上記を即確認し、満点ではないにしても全て納得のいくレベル。
問題は、「価格が少しでも安くなれば・・・」という段階に。
同じ週に内見された他のお客様が数組いらっしゃったので、即買付交渉をするという運びになりました。私共エージェントの方で、過去の成約事例や周辺の売出し状況などから、「価格の妥当性」を判断し、それをもとに約120万円の価格交渉をすることに決定。
価格交渉の結果、売出価格より100万円引いた価格でその他の条件も合意にいたりました!
さて、ここまでは順調だったA様ですが、問題が起きたのはこの後でした・・。
売買条件はお互い合意が出来たので即契約をしたかったのですが、売主様のご都合と買主様のご都合が合わず、売買契約を交わす日程が約1週間ぐらい先に延びました。
ところが、契約日まであと2日程というタイミングに、他のお客様から満額で購入したいという申込が入ってしましました・・・。
売買契約をまだ結んでいない売主様は、当然高く購入してくれる方へお売りしたいという事になります。すると、A様がこの物件を購入するのには、満額で購入しなければ、後で買付申し込みをしてきた二番手のお客様に購入されてしまう状況に陥ってしまったのです。
こればかりは、買主様からすると不可抗力な出来事になってしまうのですが、せっかくの価格交渉も一瞬で水の泡となってしまいます。また、このあと満額まで買い上げをして購入出来ればよいのですが、満額現金で購入という方が現れますと、下手するとそちらの方と契約されてしまう事もあり得ます。
このような事を少しでも防ぐ為には、価格交渉が成立した場合は、売買契約を一刻も早く結んでしましましょう。
多くの方が平日お仕事の為、週末土日の契約を希望される方が多いですが、状況によっては平日のお仕事帰りにでも契約してしまった方がよい場合がありますので、ご注意ください。
我々も契約を無理に急かすわけではないですが、このようなことになる可能性もありますので.価格交渉が成立すれば、すぐに売買契約に入りましょう!
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2018年3月30日 | お金, 不動産購入
内見をいくつか重ねていき、いよいよ「購入しても良いかも・・」という物件に出遭った!
周辺の住環境、眺望、陽当たり、間取り、マンションならば管理状況、建物の状況、ハザードマップ・・等々全て確認することが出来、納得のいくレベル。
問題は、少しでも価格が安くなれば購入したい・・。といったタイミングが出てきます。
・相場より高い価格では購入したくない・・・
・今の売価格が本当に妥当かどうかも気になる
・あともう少し安くなればすぐ購入するんだけどな・・
様々な思惑が頭の中で飛び交います。
お客様によっては、少し待てば価格が下がるかもしれないのでしばらく様子を見ておこうという方もいらっしゃいますが、それはあまり賢明ではありません。
価格だけという最終段階になった場合は、基本的には「買付申込み」をし、「価格交渉」をすることをお勧めします。
価格交渉は、買付申し込みを入れるタイミングが売主様にとってどういうタイミングかによって価格も大きく変わってきます。
売りに出してからすぐに内見し、いきなり価格交渉というタイミングだと売主様はもう少し様子をみたいとなって、価格が下がらないこともあります。また、半年間売りに出していてやっと買付が入ったというタイミングであれば、多少の交渉に応じてくれることもあります。
価格交渉は相手がいますので、どのタイミングが正解という事はなく、正直やってみないと分かりません。ただ、自分以外に、私も購入したいというライバルが現れてしまうとそれだけ価格交渉は難しくなります。ゆっくり考えている間に先週見た他の方が買付を入れてきた・・となれば売主は当然高い方に売ろうと考えます。
いずれにしろ、他のお客様がこの物件を検討していない早いタイミングに買付交渉をするのがポイントです。!
我々リニュアル仲介では、担当のエージェントが
・価格は周辺相場と比べて妥当かどうか
・売却の理由は何か(売らざるを得ない状況かどうか)
・売出してどのぐらいの期間がたっているのか
・他に当該物件で検討者はいそうか
・どのぐらい内見者数がいるのか
等買付交渉を行う前に確認をいたします。
特に価格面については、周辺相場の過去の成約事例をもとに、現在の周辺販売状況などを踏まえ様々な視点よりアドバイスをいたします。
その他、ローンの事前審査が通っているかどうか、手付金の額、契約可能日、引渡しの希望日等諸々の契約条件を総合的に判断されますので、価格とその他の条件のバランスを考慮して交渉に臨みます。
売主側の仲介業者ですと立場上売主の味方をせざるを得ませんので、立場や担当者によっても差が出ます。
価格交渉一つとっても、あなたの味方になってくれる買主寄りのエージェント型の仲介会社を選ばれることをお勧めします。
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2018年3月27日 | お金, 不動産購入, 税金, 諸費用, 資金計画
土地や建物などの不動産を取得すると、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税がかかります。
不動産取得税は、土地や建物を購入した際や、建物を新築した際にかかる都道府県税です。取得の理由や有償・無償にかかわらず課せられるもので、登記の有無も関係ありません。
一定の要件を満たす住宅や、住宅用土地については、不動産取得税の軽減措置があります。したがって、通常の住宅取得であれば、不動産取得税はゼロとなることが多いですが、ワンルームマンション等、小規模な住宅を取得する際には、軽減措置の対象とならないケースもあるので、注意が必要です。
登録免許税は、土地や建物を取得し、所有権移転登記や保存登記などの登記をするときにかかる国税です。
住宅ローンなどのための抵当権設定登記や賃借権設定登記などにも課せらせます。
また、登記そのものは司法書士に依頼することが一般的なので、税額に加えて司法書士への手数料が必要となります。
税率は登記の種類によって異なりますが、一定の要件を満たす自己居住用住宅については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減される措置があります。なお、この軽減は家屋のみで、土地についてはの適用はありません。
印紙税は、土地や建物を購入する場合の売買契約書や建物を新築する場合の建築工事請負契約書、住宅ローンを借りる場合の金銭消費貸借契約書など、契約書を作成した時に課せられる国税です。
印紙税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められており、売買契約書や請負契約書の印紙税の税率は一部軽減されてます。なお、住宅についての軽減措置はありません。
また、建物の譲渡や建築工事費、設計料、不動産の仲介手数料などについては、消費税が課されます。ただし、土地の売買や賃貸住宅の場合の賃料などには消費税は課せられません。
このように、不動産取得時には様々な税金がかかる事を知っておくと、資金計画を立てる際に役立つかと思います。
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2018年3月27日 | お金, ローン, 不動産購入, 資金計画
最近では、住宅ローン制度が充実しており、住宅記入支援機構、銀行など様々な金融機関からの借入が可能となっております。借入可能額を計算すると、金利3%、返済期間35年の場合には、年収400万円で約3,000万円も借りられることがわかります。
このように、いくら借りられるかという計算をすると、意外とたくさん借りられると感じるのではないでしょうか。
ですが、借りたお金は返さなければなりません。
したがって、大切なことは、いくら借りられるかでローンの金額を決めるのではなく、家計上、余裕を持って返せる金額はいくらかという観点から、ローン金額を考えるということです。
一般的には、毎年の返済額は年収の25%以下に抑えることが望ましいといわれています。ただし、当然のことながら、同じ返済額でも年収によって家計の余裕は違うので、年間返済額の年収に対する比率の上限は、年収の高い人ほど高くても大丈夫だが、年収の低い人は低く設定する必要があります。
現実的には、現状の生活費から無理のない返済可能額を考えると良いと思います。すなわち、現状の毎月の家賃、駐車場代、住宅購入のための貯蓄額の合計が、新居購入後も無理なくローン返済にまわせる金額と考えられます。
ただし、新居購入に伴い、管理費・修繕積立金・駐車場代・駐輪場代・固定資産税・都市計画税等が新たにかかることになるので、これらの金額は差し引く必要があります。
なお、厳密には、新居の方が電気代、ガス代などの水道光熱費が上昇する傾向にある等、その他の出費についても考慮する必要があります。
また、返済可能期間についても、借入可能期間ではなく、将来の事を考えて「定年時の年齢-現在の年齢」でローンを組まれる方もいらっしゃいます。
ご自身に一番良い住宅ローンを組むことが無理のない借入をすることとなり、購入した家に快適に住むことに繋がるので、現状把握からしっかりと確認していくことをお勧めします。
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2018年3月23日 | お金, ローン, 不動産購入, 諸費用, 資金計画
不動産購入時によく現在の家賃の支払いと、住宅ローンの返済金額が同じような場合がございます。その際に、どうせ同じような金額ならば、「買った方が得だよね?!」と判断し、住宅購入に走る方がいます。その際には下記の注意ポイントがございます。
ポイント1: 購入後のコストが加味されていない
住宅を購入すると、毎年の固定資産税・都市計画税や、マンションならそれにプラスして、管理費・修繕積立金、駐輪場代、駐車場代などが掛かります。賃貸で借りていた物件よりも広くなったりして、水廻りの水道代、床暖房など今までなかった機能が付くことで光熱費が上がってしまう事が良くあります。
戸建て住宅の場合は、マンションのように管理費・修繕積立金としての支払いはないものの、定期的なメンテナンスは必要なため、資金は貯蓄しておくようにしたいものです。
その為、購入後にかかるコストがある分、毎月の返済額は家賃よりも下がらなければ、家計への負担はむしろ大きくなります。ただし、賃貸の場合と違い、資産価値の下がりにくい不動産を所有していた場合は、売却後の現金化により、住宅ローンの元金部分が貯蓄されていた状態と同義になります。
ポイント2:ボーナス払いも加わった場合、本当に「家賃並み」の支払いかを判断する
資金計画をする際に、ボーナス払いをする予定で組まれた場合は、「毎月の返済額」は家賃並みであっても、別途ボーナス払い分も月平均に換算すれば家賃を超えてしまいます。不動産事業者によっては、毎月の支払いが家賃とあまり変わらないように見せる資金計画表を作る方もいて注意が必要です。予定していたボーナスがもらえず、当初の予定と計画が狂ってしまう方もいます。
ポイント3: 変動金利を選択した場合は当初の返済額が変わるものと心得る
現在の低金利時代では固定金利の住宅ローンを選択する事をおススメしていますが、変動金利を選択した場合は、将来的な金利上昇リスクに耐えられるかを確認する事は非常に重要です。返済額が125%にアップしても返済し続けられるかを確認しましょう。
マイナス金利の状況だと当面は心配ないかもしれませんが、中長期では金利上昇局面もあるはずです。
また、政府系金融機関が提供するフラット35は『S仕様』という省エネや耐震性など所定の住宅の技術基準によって一定期間金利を引下げられる仕組みがございます。このタイプを利用するなら、5年後もしくは10年後に返済額がアップすることを頭に入れておく必要があります。
ポイント4:生活予備費を残さずに住宅ローンを借りるのはNG
最近の住宅ローンは、頭金を1割入れると金利が優遇されるものが多くなっています。ところが、中にはできるだけ小さなローンを組もうと手元の生活予備費も残さずに頭金に入れてしまうケースがあり、あとあとの生活を苦しめる事になる場合はございます。
金利は低くても、事務手数料や保証料が借入額の一定割合でかかるタイプだと、少しでも借入額を小さくしようという意識が働き、生活予備費がなくなってしまうという場合があります。生活予備費は必ず一定額を残しておきたいものです。
目安としては、会社員で生活費3~6カ月、自営業で6~9カ月分ある事が望ましいようです。会社の倒産やリストラ、家族が病気になった、事故に遭った、親が倒れた、自然災害に遭ったなど、何があるかはわかりませんので、ある程度は手元に置いておく事をおすすめ致します。
ポイント5:住宅ローンの金利選択は慎重に判断する
現在、低金利で住宅ローンが組める時代ではありますが、金融機関は低金利での貸し出しだと儲けがかなり厳しい為、住宅ローン事業から撤退するような機関も出てきています。その為、低金利時代では金融機関は固定での住宅ローンより、将来的に金利上昇に際して、プラスに変更できるよう、変動金利を進めてくる場合も考えられます。不動産購入に際してはこの住宅ローンの選択は非常に重要であり、慎重に判断する必要がございます。
現在を「金利下降期」と捉える人にとっては変動金利を利用する合理性はありますし、今の金利をほぼ最低水準と捉えるのであれば、低い金利で固定できる固定金利で借りるのが合理的です。考え方で選択は異なります。
変動金利を利用する際には、金利が動いたときにどうするかを決めて利用する必要があります。単純に「金利が低いから変動金利」という理由だけで利用してしまうと、急な金利の変動時(上昇時)に対応に困ってしまいます。
いずれにせよ、住宅ローンと上手く付き合い、ご納得のいく住宅購入に繋げていただければ幸いです。
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2018年3月20日 | お金, 不動産購入, 欠陥・トラブル, 税金
たまにですが、「マンションを妻名義にしたい」「親の土地を自分名義にしておきたい」といった不動産の名義変更についてご相談をいただくことがあります。
節税対策も含め色々なご事情があるかと思いますが、その手続き、細心の注意が必要です。
まず、単純に不動産の名義を変えると言っても、名義の変更には「原因(=理由)」が必要です。
不動産の名義を変更するには、「売買」「贈与」などの法律行為がなければいけません。
代金を支払うのであれば「売買」でOKですが、大抵の方は支払などしませんので、「贈与」に該当してしまいます。
「贈与」に該当すると発生するのが「贈与税」です。
さらに不動産をもらった方には「不動産取得税」も発生します。
名義変更するには登記も必要ですので「登録免許税」もかかります。
多くの方は、これらの税金がかかることをお話しすると、手続きを中断されるご判断をされます。
贈与税に関しては、1年あたり110万円以内の贈与税額である場合や、条件を満たした夫婦間での贈与の場合、相続税精算課税制度を用いる場合など、いくつか減税となるケースがあります。
それでも不動産取得税や登録免許税はかかりますので、ある程度コストがかかってしまうことは避けられません。
何のために名義を変更するのか、それによりどんなメリットとデメリットが発生するのか。
検討事項は多岐にわたります。
不動産についてのお悩みは、カザールホームへお気軽にご相談ください。
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2018年3月18日 | お金, 不動産購入, 税金, 資金計画
不動産を所要すると、固定資産税・都市計画税が課税されます。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の所有者に対してかかる市町村税です。(東京都23区内は、特例で都が課税)
課税は、課税標準額×税率(固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%)となっています。
課税標準額は、その土地の利用状況等によって、固定資産税評価核に所定の調整を加えて決められます。上限は、固定資産税評価額の70%となっています。
なお、固定資産税評価額は、購入代金や建築工事費そのものではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えを行います。
一般的な100㎡以下ぐらいの住宅ですと、年額が10万~20万程度です。
建物が古ければ、固定資産税も安くなっていきますし、地価の高いエリアに広大な住宅地を購入されますと、固定資産税は高くなりがちです。
数百世帯あるタワーマンションなんかですと、土地の持ち分などがかなり少ないため、土地の固定資産税はさほど高くありません。
固定資産税、都市計画税ともに、軽減存置があります!
【住宅用の土地】
●住宅1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地であれば、
固定資産税の課税標準が1/6に、
都市計画税の課税標準が1/3になります。
●200㎡を超える部分の一般住宅用地についても、
固定資産税の課税標準が1/3に
都市計画税の課税標準が2/3に軽減されます。
※この「軽減措置」は、1月1日現在、その土地に建物が歩かないかで判定されますので、建て替えなどで、一定の要件を満たす場合を除き、建築中の場合には、軽減が受けれませんので注意が必要です。
【住宅用の建物】
●新築住宅の場合には、軽減措置が受けれます。
1戸当たり120㎡までの部分については、
新たに課税される年度から3年
※3階以上の耐火・準耐火建築物、認定長期優良住宅については5年間
※認定長期優良住宅で3階以上の耐火・準耐火建築物については7年間
固定資産税が1/2に軽減されます。
併用住宅の場合には、注意が必要!
店舗付き住宅など、併用住宅などの場合は、要件を満たせば住宅用地としての軽減が受けれます。但し、併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合や建物階数・構造に応じて住宅用地とみなされる土地の割合が決まっています。
居住用部分の床面積が、総床面積の1/4以上
でなければ住宅用地としての軽減は受けれません。
したがって、ビルの最上階の区分所有住宅で、階下が全て事務所だったりする物件は、軽減が受けれない可能性がありますので、ご注意ください。
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2018年3月13日 | お金, 不動産購入, 資産価値, 資金計画
不動産購入時には必ず、マンションにするか一戸建てにするか、あるいは新築物件にするか中古物件にするかなどの検討があるものと思います。その際に、どのようなポイントに絞った方が良いのでしょうか?
そのためには、不動産購入後の生活を思い描き、どんな生活をしたいのか、それを実現するためにはどんな住まいがよいのかなど、家族で話し合うことが大切です。その話し合いの中で、住まいの希望条件を整理してみてください。
今回は3つのポイントに絞り、解説したいと思います。
POINT1 実現したい暮らしを具体的に想像する
まずは、どんな暮らしをしたいのかという視点から考えてみて下さい。例えば「ペットと一緒の生活を送りたいので一戸建てがよい」、「メンテナンスの事を気にするのは嫌なので、マンションがよい」など、「実現したい暮らし」を具体的に想像することで、それをかなえる住まいの形が見えくると思います。
続いて、POINT2 物件タイプ別の特徴を理解する
マンションにも一戸建てにも、それぞれに特徴があります。住まいの好みは人それぞれですから、自分にとって暮らしやすい住まいとは何かを、下記を参考にしてご検討下さい。
<マンションの特徴>
・セキュリティ:比較的確保しやすい
・維持管理:管理組合が自主管理するマンションもあるが、
管理組合が委託した管理会社が管理を行う場合が多い、
共用部分の清掃や建物・植栽のメンテナンスは管理組合が計画を立てて行う
(管理組合が管理費や修繕積立金を集める)
増改築:増築はできない。室内の改築は一戸建てに比べると自由度は低い
生活音:他の住戸と床や壁で接しているため、
一戸建てと比較して生活音は伝わりやすい(遮音性能が高く設計されているものも多い)
ペット飼育:管理規約などでペット飼育に制約があることが多い
<一戸建ての特徴>
・セキュリティ:自分で確保する
・維持管理:購入者が自主管理する、外周りの掃除や建物のメンテナンスを自主的に行う(費用準備も必要)
・増改築:マンションと比べると増改築の自由度が高い
・生活音:マンションと比較して、隣近所に生活音は伝わりにくいが、上下階の音は伝わりやすい
・ペット飼育:居住者の責任で飼育可能
続いて、新築住宅と中古住宅を比較してみたいと思います。
<新築住宅の特徴>
・物件選び:竣工前の物件の場合は、モデルハウスやモデルルーム、
・価格:立地や広さなどが同条件であれば、価格は中古より高い
・設備機器:最新の設備機器が導入されているのが一般的
・立地:駅チカ物件が選べない
<中古住宅の特徴>
・物件選び:実際に物件を見て選ぶことができる
・価格:立地や広さなどが同条件であれば、価格は新築よりも安い
・設備機器:設備機器が古いことも多く、交換の必要がある場合もある
・立地:駅チカ物件を選べる
最後にPOINT3 購入後に掛かる費用についても理解する について記載したいと思います。
一戸建て住宅をしっかり維持管理するには築後30年で約800万円ものお金がかかるとの試算があるようです。その為、住宅のメンテンナスの一環として雨漏りなどがないか定期的に点検し、修繕費用も積み立てておかなければなりません。一戸建て住宅に住んでいる方で、外壁塗装の塗り替え時期を過ぎているのに、そのまま放置した結果、外壁にひびが入り、通常の外壁塗装だけではなく、修繕費用も含まれてしまい、思わぬ出費で家計がピンチになった方もいらっしゃるようです。
また、マンションは共有部分の修繕に充てる積立金の仕組みがあり、外壁の塗り替えなどは管理組合が計画を立て、実施している場合が多いので、多少は安心です。しかし、毎月の支払いは必要になる為、毎月の住宅ローンの支払いと併せての資金計画が重要のようです。
以上、不動産購入時に思いを馳せる3つのポイントを解説してみました。今後の住宅購入の参考にお役立てください。
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